更新日:2022年8月1日
20歳になったときや20歳前に就職したときなど、初めて年金制度に加入した方には日本年金機構より「年金手帳」が交付されていますが、制度改正により、令和4年4月1日以降は、年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が交付されます。
年金制度に加入中の方は、現在使用している年金手帳を4月1日以降も引き続き使用することになります。
紛失などの理由で年金手帳の再交付を申請する場合、申請から交付されるまで約3週間かかります。申請が4月1日より前でも、交付が4月1日以降になる場合は、基礎年金番号通知書が交付されます。
年金手帳の再交付を希望する方は早めに手続きをしてください。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(注)
これまでの加入制度が共済組合のみの方は年金手帳の再交付はできません。共済組合で基礎年金番号通知書の再交付手続きをしてください。
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796