更新日:2023年9月2日
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。
●65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
●同一世帯の全員が市町村民税非課税である
●前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が889,300円以下である
(昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円以下)
・これから基礎年金を請求される方は、年金の請求手続きと併せて、年金事務所または市国保年金課に請求書を提出してください
・基礎年金を受給されている方で、前年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、日本年金機構から「簡易な請求書(はがき型)」をお送りします(年1回)
(注意)既に年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。
・添付書類は不要です(市町村から提供を受ける所得情報により判定しますので、課税証明書等の添付は不要です)。
・支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
・支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。一度不該当となっても、再び支給要件を満たせば再度請求して受給することができます。
・所得の修正申告や世帯構成の変更により、年の途中で支給要件を満たすようになったときは、請求書を提出してください。
『給付金専用ダイヤル』電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でかける場合は電話:03-5539-2216
鶴岡年金事務所
電話:0235-23-5040
厚生労働省ホームページ(「年金生活者支援給付金制度」について)
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796