更新日:2024年6月13日
50歳未満の方(学生を除く)で、被保険者本人・配偶者の所得(申請年度の前年所得)が一定額以下の場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)の納付猶予申請の受付を7月1日から開始します。
過去期間については、申請日より2年1か月前まで遡って申請することができます。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
過去分:令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月)
以下のものを持参し、市役所国保年金課または各総合支所市民係へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。
1.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等
2.基礎年金番号(またはマイナンバー)の分かるもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書、マイナンバーカード等
3.雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付してください。
また、公務員の方は退職辞令を添付してください。
4.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
次のいずれかのコピーを添付してください。
(1)総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請をした時の添付書類のコピー
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書のコピー
(4)保健所への廃止届出書(控)または廃止届証明書
(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類
(注)本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
申請用紙(A4版)は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
納付猶予申請は、原則として毎年度必要です。ただし、申請時に「継続申請」を希望した方で、納付猶予が承認された場合は、翌年度以降の申請書の提出を省略することができます。
(注)雇用保険被保険者離職票等を添付して該当した場合は、翌年度も申請書の提出が必要です。
納付猶予が承認された期間は、納付義務は無くなりますが将来の年金受給額はその分減額されてしまいます。受給額を増やすために10年以内であれば保険料を納めなおすことができる制度があります。これを「追納(ついのう)」といいます。保険料の納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額を上乗せして納付する必要があります。
追納手続きは、市役所・総合支所または年金事務所で行うことができます。
追納制度に関する説明は下記のリンクをご覧ください。
(動画によるご案内)20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」(YouTube厚生労働省チャンネル)
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796