更新日:2024年9月2日
老齢・障害・遺族基礎年金を受給されている方で、令和5年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月初旬頃より順次、日本年金機構から簡易な請求書(はがき型)が送付されます。
給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要です。同封のはがき(請求書)に必要事項をご記入の上、令和6年9月30日までに届くようご提出ください。
*令和6年9月30日までに請求書を投函できなかった場合も手続きは可能です。ただし、令和7年1月6日までに請求書が届くように投函できなかった場合は、令和7年2月分以降からの支払いとなり、令和6年10月分から令和7年1月分までの年金生活者支援給付金を受け取れません。
*既に給付金を受給中で、引き続き支給要件を満たしている方については、手続きは不要です。
「給付金専用ダイヤル」
電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
*050で始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-5539-2216(一般電話)
「鶴岡年金事務所」
電話:0235-23-5040(一般電話)
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ(日本年金機構ホームページ)
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796