更新日:2025年11月13日
障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」が誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されます。
障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構へ提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出してください。
封筒が届いた方は、返信用封筒で日本年金機構あてに郵送いただくか、 鶴岡年金事務所または街角の年金相談センター酒田に提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市役所の窓口でも提出できます。
障害状態確認届(診断書)には、提出期限前3カ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
また、障害状態確認届(診断書)の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出してください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご参照ください。
年金Q&A【障害状態確認届(診断書)が届いたとき】(日本年金機構ホームページ)
年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。
請求書に、医師が作成した診断書を添付のうえ、鶴岡年金事務所または街角の年金相談センター酒田へ提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市役所の窓口でも提出できます。
年金額の改定の請求は、次のAまたはBの日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください
A:年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
B:障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご参照ください
障害基礎年金を受けている方
障害厚生年金を受けている方
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796