更新日:2022年8月1日
国民年金の保険料を納付した期間、免除した期間、第3号被保険者期間、合算対象期間、厚生年金保険、共済組合の加入期間等を合わせて10年以上ある方が原則65歳になったときに支給されます。
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
街角の年金相談センター酒田
酒田市中町1丁目13番8号(旧北都銀行酒田支店)
予約専用電話:0570-05-4890
※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。
障がい認定日(初診日から1年半経過した日、または病状が固定した日)において、障がいの程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すること。
他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足すことができない程度。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない状態。
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※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで医療機関が変わった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
国民年金の被保険者(国民年金保険料納付期間や免除期間が一定程度あることが必要)や老齢基礎年金の受給権のある夫が亡くなった場合、その方に生計を維持されている18歳未満の子(障がいがある場合は20歳未満)のある妻、または子に支給されます。
なお、夫の納付期間・免除期間によっては、次の寡婦年金も合わせて請求できる場合があります。
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
※ただし、遺族厚生年金も受給する方は、街角の年金相談センター酒田で合わせて手続きします。
街角の年金相談センター酒田
酒田市中町1丁目13番8号(旧北都銀行酒田支店)
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※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。
第1号被保険者としての国民年金保険料納付期間と免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合で、その方に生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続している妻がいる場合、妻が60歳になってから65歳になるまでの間に支給されます。年金額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の金額の4分の3です。
なお、寡婦年金と次の死亡一時金とが競合する場合、受給権者の選択により、そのうちひとつが支給されることになります。
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
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第1号被保険者としての「国民年金保険料納付期間の月数」と「半額免除期間の納付済期間の月数」を合わせた期間が36月以上ある方が年金を受けずに亡くなった場合に、その方と生計を同一にしていた遺族に支給されます。
遺族の範囲は、配偶者、子、保護者、孫、祖保護者、兄弟姉妹です。また、請求できる順位もこの順になります。
なお、前述の遺族基礎年金を受給できる場合には死亡一時金は支給されません。
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
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年金を受給されている方が亡くなった場合、年金の支給をすみやかに停止する必要があります。
また、亡くなられた月の分までの未支給分の年金を遺族が請求できる場合もありますので、なるべくお早めにお手続きください。
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※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。
各共済組合
(注)
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796