更新日:2025年8月1日
酒田市では、国民年金に関する一部の手続きを郵送でも受付しております。郵送での手続きを希望する場合は、届出に必要な書類を事前にご確認いただき、必要書類を同封して郵送してください。なお、記入漏れや必要書類の不足等の理由により、書類をお戻しする場合もありますので、確認のうえ提出してください。
*届出のための郵送料はお客さまでご負担願います。
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が必要です。勤務先を退職(失業)されたときは、厚生年金保険から国民年金への変更の届出が必要です。
*勤務先を退職(失業)された方に扶養されていた配偶者の方も、国民年金への変更手続きが必要です。
*退職(失業)して会社員・公務員など厚生年金保険の被保険者である配偶者に扶養される方は、配偶者の勤務先への届出が必要です。
届出の際は、下記の書類をご提出ください。
1.国民健康保険・国民年金異動届(兼)医療証資格内容変更届
2.健康保険厚生年金保険の資格喪失証明書、離職票、退職証明書等の写し(退職日または扶養から抜けた日が証明できるもの)
*マイナンバー(個人番号)により届出をする際は、マイナンバーカードの表・裏両面の写しまたは下記の(1)および(2)のコピーを添付してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
(2)本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード等
国民健康保険・国民年金異動届(兼)医療証資格内容変更届(PDF:342KB)
なお、国民年金の加入手続きと併せて、国民健康保険への加入手続きが必要となる場合があります。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
所得が少ないなど、経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請し承認を受けることで保険料の納付が免除または猶予されます。(納付猶予は50歳未満の方が対象です。)
申請の際は下記の書類をご提出ください。
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」の写し(失業特例を利用する場合)
*マイナンバー(個人番号)により届出をする際は、マイナンバーカードの表・裏両面の写しまたは下記の(1)および(2)のコピーを添付してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
(2)本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード等
学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
申請の際は下記の書類をご提出ください。
1.国民年金保険料学生納付特例申請書
2.在学期間がわかる学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面の写しも必要)または在学証明書(原本)
3.「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」の写し(失業特例を利用する場合)
*マイナンバー(個人番号)により届出をする際は、マイナンバーカードの表・裏両面の写しまたは下記の(1)および(2)のコピーを添付してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
(2)本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カード等
申請書および届書、添付書類等については、下記まで送付ください。
〒998-8540
酒田市役所国保年金課国民年金係宛て
*酒田市役所の個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。
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健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796