国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の改正過程において生じた特別な事情に考慮し、「特別障害給付金制度」が設けられています。
次のいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1級又は2級に相当する程度の障がいの状態にある方が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象となっていた学生の方
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者となっていた、被用者(厚生年金保険、共済組合等の加入者)の配偶者
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
- 1級に該当する場合 基本月額55,350円(2級の1.25倍)
- 2級に該当する場合 基本月額44,280円
- 支給額は、毎年度、物価の変動に応じて改定(増額又は減額)されます。
- ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
- 経過的福祉手当を受給されている方については、特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格が喪失します。
- 特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給いたします。(例として、4月に請求いただいた場合は5月分から支給されます。)
- 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)、それぞれ前月までの2か月分を支給いたします。(ただし、初回の支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いを行うこともあります。)
- 請求の窓口は、市役所国保年金課国民年金係(1階10番窓口)、または各総合支所市民係の窓口です。
- 障がい認定等の審査や支給事務は、日本年金機構で行います。
- 特別障害給付金は、請求書を受付した月の翌月分からの支給となります。
- 障がい認定事務は、初診日などの過去の状況を確認したりすることから、非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、決定までに数か月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。
なお、支給が決定すれば、1.のとおり、請求書を受付した月の翌月分から支給されます。 - 審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件が確認できない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。
- 給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。