更新日:2021年9月10日
国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、全額納付した場合と比べて老齢基礎年金の受給額が少なくなります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
追納制度は、過去10年以内の免除・納付猶予・学生納付特例期間の年金保険料を後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の受給額を増やすことができる制度です。
また、社会保険料控除の対象にもなりますので、ぜひご検討ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
鶴岡年金事務所(鶴岡市錦町21番12号 電話:0235-23-5040)
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
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