高齢者の方への生活支援
更新日:2022年4月1日
軽度生活援助事業
事業内容
在宅生活を維持する上で、支援が必要な単身世帯の高齢者や高齢者のみの世帯の方に対し、軽易な日常生活上の援助を行います。
自分で行うことが困難で、1時間以内で終わる下記対象業務の援助を行います。
対象者
65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、疾病、認知症、虚弱等の理由で日常生活上の援助が必要な方。ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。
1.介護保険要介護認定者
2.介護保険要支援認定者
3.介護予防・日常生活支援総合事業チェックリスト該当者
※飛島に居住する高齢者の方は、上記に該当した場合でも利用可能です。
利用者負担
30分以内120円、30分を超えて1時間以内240円
利用者回数
週1回まで(灯油つめを除く)
※飛島に居住する高齢者の方は週2回まで
対象業務
- ゴミ出し
- 灯油つめ
- 買い物
- その他、特に市長が認めるもの
申込方法
高齢者支援課または各総合支所に直接お申し込みいただくか、地域包括支援センター、各民生委員を通してお申し込み下さい。
やまがたe申請によるオンライン申請も可能です。
申請書
緊急通報システム事業
事業内容
高齢者等の急病や災害などの緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために緊急通報機器を貸与します。
緊急事態発生時に機器の緊急ボタンを押すと緊急通報受信センターに通報が入り、協力員(近隣住民やボランティア等)の協力を得て、安否の確認を行います。
※新規申込の受付は、平成30年度で終了しており、設置済みの方に対し継続して事業を実施しております。
その他
現在利用中の方で、施設に入所された等の理由により緊急通報機器を利用されない場合は、本機器の撤去・返却が必要になりますので、下記お問い合わせ先まで連絡くださいますようお願い致します。
お問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-26-5780 ファックス:0234-26-5796
