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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

更新日:2023年5月30日

給付金の趣旨

食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、児童扶養手当受給世帯等を対象に、特別給付金を支給するものです(全国一律の支援策です)。

支給対象者

1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び新たに令和5年4月分の児童扶養手当を受給する方
2.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

  • 公的年金等は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
  • 公的年金等を受給しており児童扶養手当の申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も、収入要件に該当する場合に支給対象となります。
  • 申請者本人と扶養義務者全員の令和3年中の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。

3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

  • 所得要件により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方、児童扶養手当の受給資格者であるが認定を受けていない(申請をしていない)方などが、収入要件に該当する場合に支給対象となります。
  • 申請者本人と扶養義務者全員の令和5年1月以降の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。

支給額

対象児童1人あたり一律5万円
※対象児童とは、18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童又は令和5年3月時点において障がいの状態にある20歳未満の者が対象です。

申請方法

支給対象者1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び新たに令和5年4月分の児童扶養手当を受給する方

申請は不要です

  • 対象の方には、5月15日(月曜)に支給のお知らせを送付しました。

支給対象者1.以外の方

申請が必要です

  • 対象となる可能性がある方には、6月末までに案内(申請書等)をお送りします。
  • 支給対象に該当する場合は、令和6年2月29日(木曜)までに申請書類を酒田市こども未来課窓口もしくは郵送でご提出ください。(返信用封筒を案内に同封します。当日消印有効)
  • 自分が支給対象に該当すると思われる方で、案内が届かない場合は酒田市こども未来課へお問い合わせください。

支給時期

支給対象者1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び新たに令和5年4月分の児童扶養手当を受給する方

令和5年5月31日(支給済)

支給対象者1.以外の方

申請手続きが完了した後、順次支給します。

ご案内のチラシ

お問い合わせ

厚生労働省コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日午前9時~午後6時)
酒田市こども未来課子育て支援係
0234-26-5734(受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分)

申請書等(様式)

※必要に応じてご利用ください。

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”等にご注意ください

ご自宅などに酒田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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