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さかた子育て応援臨時給付金

更新日:2023年3月16日

物価高騰の影響を受けている子育て世帯を応援するため、本市独自の支援策として、臨時給付金を支給します。

対象児童

平成16年4月2日から令和4年11月30日までに出生した子

給付対象者

  • 令和4年12月分の児童手当・特例給付(以下「児童手当」)を酒田市から支給される方(11月末時点の児童手当受給者)

※令和4年12月分の児童手当の支給日は、令和5年2月10日です。
※公務員の方は、児童手当受給者でも申請が必要です。

  • 令和4年11月30日時点で、対象児童を養育し、かつ、酒田市に住民登録がある方(高校生のみを養育している方、公務員の方など)

※子どもが市外に住民登録していても、保護者が酒田市に住民登録している場合は対象となります。
※子どもが酒田市に住民登録していても、保護者が酒田市に住民登録していない場合は対象外です。
※Q&Aの内容もご参照ください。

給付額

対象児童1人あたり2万円

手続き

令和4年12月分の児童手当を酒田市から支給される方

申請は不要です

  • 対象となる方には、給付内容に関するお知らせを送付します。(1月27日に発送しました。)
  • 中学生以下の児童ときょうだいの高校生分もあわせて支給します。
  • 給付金は、児童手当支給口座(令和4年10月支給の口座)に振り込みます。口座を解約したなど給付金の受け取りに支障がある場合は、期限までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
  • 所得上限限度額以上で児童手当が支給されなくなった方にも、申請不要で児童手当支給口座(令和4年6月支給の口座)に振り込みます。(これまで本市から児童手当の支給を受けたことがない方は、給付金の申請が必要です。)
  • 給付金の受け取りを辞退する方は、期限までに「受給拒否の届出書」を提出してください。

令和4年11月30日時点で対象児童を養育し酒田市に住民登録がある方

申請が必要です

  • 対象児童の保護者の方には、令和5年2月末を目途に申請に関する案内を送付します。(申請の案内は、本市に住民登録がある対象児童を基に把握した保護者の方に送付します。)(2月27日に発送しました。)
  • 公務員の方は、児童手当受給者でも申請が必要です。(所属庁の児童手当支給証明は不要です。)
  • 対象児童が市外に住民登録しているなど申請の案内が届かない場合は、子育て支援課までご連絡ください。

提出書類

さかた子育て応援臨時給付金申請書

  • 振込先の口座が確認できる書類(通帳のコピー等)を忘れずに添付してください。
  • 対象児童が市外に住民登録している場合は、児童の住民票謄本(または抄本)の添付が必要です。

★ご注意ください★

  • 添付書類や記入内容に不備があった場合は、いったん申請書をお返しします。書類の添付や記入内容の修正を行い、あらためて申請書をご提出ください。

提出方法

返信用封筒により郵送

  • 新型コロナウイルス等感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
  • 持参する場合は、子育て支援課または各総合支所健康福祉係にご提出ください。

申請期間

令和5年3月1日(水曜)~令和5年9月29日(金曜)※必着。

支給時期

令和4年12月分の児童手当を酒田市から支給される方

令和5年2月10日(金曜)
※児童手当の支給日と同日ですが、別口で振り込まれます。

令和4年11月30日時点で対象児童を養育し酒田市に住民登録がある方

令和5年3月以降(申請書類の審査完了後、順次支給します)
※申請書類の受付から支給まで4週間程度の期間を要します。

その他

所得制限は設けません

  • 給付対象者の要件に該当すれば、所得にかかわらず給付金の支給対象となります。
  • 所得上限限度額以上で児童手当が支給されなくなった方にも、申請不要で児童手当支給口座(令和4年6月支給の口座)に振り込みます。(これまで本市から児童手当の支給を受けたことがない方は、申請が必要です。)

給付金に関するQ&A

様式

“振り込め詐欺”等にご注意ください

ご自宅などに酒田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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