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酒田市特定不妊治療費助成事業(経過措置)について

更新日:2022年9月26日

令和4年4月から特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を含む不妊治療が保険適用となるため、経過措置として以下の対象者について助成します。
※保険適用に関する詳細は、厚生労働省のリーフレット等でご確認ください。

  • 令和4年3月31日までに治療を終了し、山形県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた市内在住のご夫婦
  • 令和3年度以前に治療を開始し、年度をまたいで令和4年度に1回の治療を終了し、山形県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた市内在住のご夫婦

※令和4年4月からの保険適用後の自己負担に対する市の支援策(酒田市生殖補助医療費助成事業)については、下記リンクをご確認ください。
※山形県の新たな助成事業については、下記リンクをご確認ください。

対象者

次の1から4全てに該当する方

  1. 夫婦とも、または夫婦のいずれか一方が本市に住所を有する夫婦
  2. 山形県特定不妊治療費の助成が決定した夫婦
  3. 1回の特定不妊治療費が県助成上限額を超えた場合
  4. 他市町村から助成を受けていない夫婦

助成額

山形県の決定通知を受けた夫婦で、特定不妊治療に要した費用から県の助成額を差し引いた額に対して、1回あたり30万円を上限に助成します。上限額に満たない場合は、その額を助成します。

特定不妊治療費助成額
治療ステージ 助成上限額
A 新鮮胚移植を実施

30万円

B 凍結胚移植を実施
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良により移植のめどがたたず終了
E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精により中止
F 採卵したが、卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

男性不妊治療を実施した場合

申請方法

山形県特定不妊治療費助成決定が通知された月の翌月末日まで書類を添えて市健康課へ申請してください
※申請期限に間に合わない場合、市健康課へご連絡ください。

持ち物(1から4の必要書類と印鑑をお持ちください)

2.山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
3.山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し
4.特定不妊治療に係る領収書(県助成上限額を超えたもの)
5.印鑑

関連リンク

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お問い合わせ

健康福祉部 健康課 保健予防係
〒998-0036 酒田市船場町二丁目1-30
電話:0234-24-5733 ファックス:0234-24-5778

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