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狩猟免許取得に係る費用を補助します

更新日:2024年4月25日

酒田市内にお住まいで、新たに狩猟免許の取得等を目指す方に対して支援を行います。
◎有害鳥獣の捕獲体制の維持を目的としているため、山形県猟友会酒田支部への入会が支援の条件となります。

対象となる方

酒田市内にお住まいの方で、次の要件全てに該当する方

  • 狩猟免許、銃砲所持の許可又はその双方を取得しようとする方
  • 現に山形県猟友会酒田支部に所属し、又は補助金の交付申請後に猟友会に所属する見込みのある方であって、猟友会員として有害鳥獣捕獲に従事しようとする方
  • 市税等を滞納していない

補助対象の期間

補助区分ごとにそれぞれ1回を限度とします。

補助対象の免許種別

  • 網猟免許
  • わな猟免許
  • 第一種銃猟免許
  • 第二種銃猟免許

補助額

補助区分・補助対象経費・補助額等
補助区分 補助対象経費 補助額 添付書類
1狩猟免許の取得に係る経費

(1)狩猟免許初心者講習会の受講料
(2)狩猟免許試験の受験申請料
(3)申請等に必要な書類(診断書、証明写真)の取得費用

対象経費の1/2以内で上限8,000円

(1)狩猟免許状の写し
(2)領収書の写し
(3)その他市長が必要と認める書類

2銃砲所持の許可及び保管に係る経費

(1)猟銃等初心者講習会の受講料
(2)教習資格認定の申請料
(3)猟銃用火薬類譲受許可の申請料
(4)射撃講習の受講料
(5)弾の譲受に要する経費(弾代)
(6)銃砲所持許可の申請料
(7)銃及び弾の保管庫、消耗品(ロッカー、銃カバー、スリング、弾帯ベルト)の購入費用
(8)申請等に必要な書類(診断書、戸籍抄本、住民票、身分証明書)の取得費用

対象経費の1/2以内で上限81,000円

(1)銃砲所持免許証の写し
(2)領収書の写し
(3)その他市長が必要と認める書類

3猟友会の入会に係る経費 (1)猟友会費 対象経費の1/2以内で上限9,000円

(1)領収書の写し
(2)その他市長が必要と認める書類


申請から交付までの流れ

1.申請

受講料や受験料等を支払う前に申請書類を市役所へ提出
※取得予定の免許種別や対象経費の確認のため、環境衛生課へ事前の相談をお願いします。

申請期間

令和6年4月1日(月曜)から同年5月2日(木曜)
◆以降予算の範囲内で随時受け付け(ただし、予算額に達した時点で受付終了)

提出書類

  • 狩猟免許取得支援補助金交付申請書
  • 猟友会へ加入することの誓約書

※現在、県猟友会酒田支部に所属している方は、様式2号に替えて、猟友会費の領収証を添付してください。

2.交付決定

市は、申請書類を審査し、申請者へ決定通知書を送付します。

3.変更交付申請

次のいずれかに該当する場合は、変更交付申請を行う必要があります。

  • 申請した補助区分の追加又は廃止する場合
  • 申請した補助区分の全てを廃止する場合
  • 補助金の額が変更となる場合(補助対象経費の20バーセント以内の減額の場合は除外します。)

提出期間

増額や減額の見込みが明らかになった時点

提出書類

  • 補助事業等変更申請書

4.実績報告

補助金交付の対象となった事業が完了した後、実績報告書を市役所へ提出

報告期間

補助金交付の対象となった事業が完了した後30日以内又は翌年度の4月15日のいずれか早い日まで

提出書類

  • 狩猟免許取得支援補助金実績報告書

※様式第3号のほか、補助区分ごとに定めた添付書類を提出してください。

5.交付額確定

市は、報告書類を審査し、補助金交付額確定通知書を報告者へ送付します。

6.補助金請求

確定した補助金の交付額の請求書を市役所へ提出

請求期間

補助金の交付額確定通知書が届いたら速やかに(請求書様式は補助金の交付額確定通知書に同封します。)

各様式の記入例

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お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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