ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及び使用製品の適正処理について
更新日:2022年1月11日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、定められた処分期限までに処分することが義務付けられています。
期限内処理に向けて、所有されている方を支援するため補助制度等も設けられています。
処理方法等について詳細は山形県にお問い合わせください。
PCB廃棄物のお問い合わせ窓口(庄内地区)
庄内総合支庁保健福祉環境部環境課(電話)0235-66-4914
処分期限
- PCBを含む油、変圧器、コンデンサー、これと同程度の大型の電気機器類(高濃度のPCBで汚染されているもの):令和4年3月31日
- 安定器、その他の汚染物(感圧複写紙、ウエス、汚泥、1以外の小型の電気機器類)(高濃度のPCBで汚染されているもの):令和5年3月31日
- 低濃度のPCB廃棄物:令和9年3月31日
