更新日:2023年12月20日
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。
新・自転車交通安全講座リーフレット(PDF:2,343KB)
自転車は、点検整備が行われた安全な自転車を利用しましょう。年に1回程度は、自転車店などで点検整備を受けましょう。
自転車による交通事故で相手方を死傷させてしまい、高額な賠償請求を命じられる事例が発生しています。そのような万が一の事故への備えとして、山形県では、令和2年7月1日より自転車保険等への加入が義務付けられました。
自転車保険等に加入しているか確認し、加入していない方は必ず加入しましょう。
自転車損害賠償責任保険等とは、自転車が関係する交通事故により人を死傷させた場合に、被害者である相手方の損害賠償を補償する保険または共済のことをいいます。
自転車事故での損害賠償に備えるには「個人賠償責任保険」があります。
自転車事故による損害賠償責任を補償する保険は、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険の特約など様々な種類があります。また、自転車による転倒など自分のけがに備えるには傷害保険があります。その他にも、会社や学校が窓口の団体保険、クレジットカードに付帯した保険、コンビニでお申し込みできる保険など様々あります。
まずは、自分が加入している保険の状況を確認し、自分の条件に合った保険に加入しましょう。
詳しくは損害保険代理店や保険会社にお問い合わせください。
自転車安全整備店で点検・整備(有料)を受けた自転車にはTSマークが貼付されます。このTSマークには、損害賠償保険や傷害保険が付帯されます(保険の有効期間は、点検・整備を受けた日から1年間です。忘れずに更新も行ってください)。
詳しくはお近くの自転車安全整備店へお問い合わせください。
自転車を駐輪場以外の場所に停めたり道路や歩道に放置することで、通行の妨げとなり交通事故を誘発する危険性があります。また、無施錠の自転車盗難も多く発生しています。自転車を「放置」しないこと、「施錠」することは、自転車が関係する事件事故を減らし、交通事故発生の未然防止、更には重大事故を防止することにもつながります。自転車の適正利用に努めましょう。
「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が令和元年12月24日に制定されました。
山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について(外部サイト:山形県HP)
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市民部 まちづくり推進課 市民相談室
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