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酒田市犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2024年4月1日

酒田市犯罪被害者等支援条例

本市では各関係機関と連携し、犯罪被害者などの支援に関するさまざまな取り組みを行ってまいりましたが、更なる取り組みの推進と犯罪被害者などを支える地域社会の形成を図ることを目的に同条例を制定しました。

酒田市犯罪被害者等見舞金支給要綱

犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負われた方の経済的負担の軽減を目的とした、見舞金制度を創設しました。

あののん

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市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911

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