国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
更新日:2020年7月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税(以下、国保税)の減免が受けられます。
※減免に該当すると思われる方は、申請手続きの前に税務課税制係(0234-26-5711)までお問い合わせください。
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(事業収入等)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
ア世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
イ世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免判定において、「主たる生計維持者」は「世帯主」に加えて、「世帯主以外の世帯構成員」の場合も対象となります。
減免の対象となる国保税
令和元年度分及び令和2年度分で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている国保税
減免額
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:対象となる期間の国保税全額
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯:次の計算式のとおり
減免額の計算式
減免額=対象国保税額(A×B/C)×減額または免除の割合(d)
A:世帯の被保険者全員について算定した国保税
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(D) |
減額または免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下の場合 |
全部 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
注:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の全部を免除します。
非自発的失業者の保険税軽減制度について
65歳未満の方が会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。詳しくは下記のページをご覧ください。
倒産・解雇等により離職された方の国民健康保険税の軽減について
申請の手続きについて
申請は原則として、郵送で受け付けます。
提出書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、次の添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。
提出書類
添付書類
●主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
・医師による診断書等の写し
●主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
・令和元年分確定申告書の控え・源泉徴収票など収入がわかるもの(主たる生計維持者分)
・収入状況が確認できる書類(令和2年1月から直近の月までの給与明細または帳簿の写しなど)
・事業の廃止、失業が確認できる書類(廃業届や雇用保険受給資格者証など)
※新型コロナウイルス感染症の影響で廃業または失業した場合のみ
注意事項
・多くの申請が予想されるため、申請をいただいてから、減免決定通知書をお送りするのに1か月以上かかる場合があります。減免の対象にならない場合は、非該当決定通知書をお送りします。
・減免が適用される場合は、減免申請書を提出された翌月または翌々月以降で国民健康保険税を調整します。
・減免が決定し、変更後の納税通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。
・口座を登録されている方は、変更後の納税通知書が届くまでは、納期限の日に減免前の税額が口座振替されます。
・未納になった場合、督促状をお送りしますので、納期限までに納付することが困難な方は、納税課へ事前に相談をお願いいたします。
・払い過ぎた場合は、還付になります。後日還付申請書をお送りします。
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