更新日:2023年3月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税(以下、国保税)の減免が受けられる場合があります。
※減免に該当すると思われる方は、申請手続きの前に税務課税制係(電話:0234-26-5711)までお問い合わせください。
令和4年度国民健康保険税コロナ減免リーフレット(PDF:1,037KB)
受付開始:令和4年7月15日(金曜)から
受付終了:令和5年3月31日(金曜)まで
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(事業収入等)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
ア.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、令和3年中の当該事業収入等の10分の3以上であると見込まれること。
イ.主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1円以上かつ1,000万円以下であること。
ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
注釈1:主たる生計維持者とは「世帯主」または、「所得が最も高い国保被保険者」のどちらでも対象となります。
令和3年度分及び令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている国保税
注:令和5年3月中に国保資格を取得した方は、別途ご相談ください。
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:対象となる期間の国保税全額
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯:次の計算式のとおり
減免額=対象国保税額(A×B/C)×減免割合(d)
A:世帯の国保税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の合計所得額
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(D) |
減免割合(d) |
---|---|
300万円以下の場合 |
10割 |
400万円以下の場合 | 8割 |
550万円以下の場合 |
6割 |
750万円以下の場合 |
4割 |
1,000万円以下の場合 |
2割 |
注:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の全額を免除します。
65歳未満の方が会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。詳しくは下記のページをご覧ください。
倒産・解雇等により離職された方の国民健康保険税の軽減について
申請は原則として、郵送で受け付けます。
提出書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、次の添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響で廃業または失業した場合のみ
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