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国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年3月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税(以下、国保税)の減免が受けられる場合があります。

※減免に該当すると思われる方は、申請手続きの前に税務課税制係(電話:0234-26-5711)までお問い合わせください。

申請期間

受付開始:令和4年7月15日(金曜)から
受付終了:令和5年3月31日(金曜)まで

減免の対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(事業収入等)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

ア.主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、令和3年中の当該事業収入等の10分の3以上であると見込まれること。

イ.主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1円以上かつ1,000万円以下であること。

ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

注釈1:主たる生計維持者とは「世帯主」または、「所得が最も高い国保被保険者」のどちらでも対象となります。

減免の対象となる国保税

令和3年度分及び令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている国保税
注:令和5年3月中に国保資格を取得した方は、別途ご相談ください。

減免額

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:対象となる期間の国保税全額

主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯:次の計算式のとおり

減免額の計算式

減免額=対象国保税額(A×B/C)×減免割合(d)

A:世帯の国保税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の合計所得額

合計所得額に応じた減免割合

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(D)

減免割合(d)

300万円以下の場合

10割
400万円以下の場合 8割

550万円以下の場合

6割

750万円以下の場合

4割

1,000万円以下の場合

2割

注:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の全額を免除します。

非自発的失業者の保険税軽減制度について

65歳未満の方が会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。詳しくは下記のページをご覧ください。

申請の手続きについて

申請は原則として、郵送で受け付けます。

提出書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、次の添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。

提出書類

添付書類

  • 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
  • 医師による診断書等の写し
  • 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
  • 令和3年分確定申告書の控えまたは源泉徴収票などの収入がわかるもの(主たる生計維持者分)
  • 収入状況が確認できる書類(令和4年1月から申請月の前月までの給与明細または帳簿の写しなど)
  • 事業の廃止、失業が確認できる書類(廃業届や雇用保険受給資格者証など)

※新型コロナウイルス感染症の影響で廃業または失業した場合のみ

注意事項

  • 申請をいただいてから、減免決定通知書をお送りするのに1か月以上かかる場合があります。減免の対象にならない場合は、非該当決定通知書をお送りします。
  • 減免が適用される場合は、減免申請書を提出された翌月または翌々月以降で国民健康保険税を調整します。
  • 減免が決定し、変更後の納税通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。
  • 口座を登録されている方は、変更後の納税通知書が届くまでは、納期限の日に減免前の税額が口座振替されます。
  • 未納になった場合、督促状をお送りしますので、納期限までに納付することが困難な方は、納税課へ事前に相談をお願いいたします。
  • 減免の結果、納めすぎとなった場合は、還付になります。後日、還付申請書をお送りします。
  • 減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、減免の取り消しを行う場合があります。

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お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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