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土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)になっていると聞きました。家を建てる際の手続きはどうすればいいですか?

更新日:2023年4月1日

回答

工事着手60日前まで「埋蔵文化財発掘の届出」が必要になります。
また必要に応じて発掘調査行う場合があります。
詳しくは文化政策課までお問合せください。

お問い合わせ

企画部 文化政策課 文化財係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-24-2994 ファックス:0234-26-6482

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