このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)になっていると聞きました。家を建てる際の手続きはどうすればいいですか?

更新日:2023年4月1日

回答

工事着手60日前まで「埋蔵文化財発掘の届出」が必要になります。
また必要に応じて発掘調査行う場合があります。
詳しくは文化政策課までお問合せください。

お問い合わせ

企画部 文化政策課 文化財係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-24-2994 ファックス:0234-23-2257

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る