このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

軽自動車税には減免の制度があると聞きましたが、どのようなものですか?

更新日:2016年10月1日

回答

身体や精神に障がいを有する方が所有する軽自動車等は、減免の制度があります。
減免は軽自動車税の納期限(5月末日)の7日前までに、以下の書類を準備の上、市役所税務課に申請してください。
ただし、普通自動車の減免を受けている場合は、二重に減免を受けることはできません。

  • 納税義務者の印鑑
  • 身体障害者手帳等※
  • 運転する方の運転免許証
  • 車検証
  • 納税義務者の個人番号カード(マイナンバーカード)

または

  • 納税義務者の個人番号(マイナンバー)の通知カードと納税義務者の本人確認のできる書類(下記A・Bのいずれか)
    A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
    B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点
    (代理人が来庁される場合は上記書類5点に加えて、以下の2点をご準備ください)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 納税義務者からの委任状

※身体障害者手帳、知的障がい保健福祉手帳または療育手帳などの交付を受けている方で、一定の障がいの程度に該当する方になります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

軽自動車税

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る