セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
更新日:2018年4月1日
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは
この制度は、業況が悪化しているとして指定された業種に属する中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていること等について市の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会の債務保証限度枠の別枠化等を行う制度です。
制度における各号の概要は次のとおりです。
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
各号の詳細については、中小企業庁ホームページを参照してください。
5号 認定基準
対象者
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上等に比して5パーセント以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
指定業種
指定業種には指定期間がありますので、必ず最新の指定業種リストから、主たる業種が日本標準産業分類の細分類番号対象業種に該当しているかをご確認ください。
現在の指定期間
平成30年7月1日から平成30年9月30日
指定業種リスト(平成30年7月1日から平成30年9月30日)(PDF:103KB)
様式等
5号(イ)認定申請書
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
主たる業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合。
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合。
5号(ロ)認定申請書
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
主たる業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合。
指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合。
申請方法
下記「認定申請時の提出資料及び注意事項」に記載されている注意事項をお読みいただき、認定申請書2通と必要な書類を添付してください。
認定には一定の期間を要します。余裕をもって申請してください。
認定申請時の提出資料及び注意事項(チェックリストとしてもお使いいただけます)(ワード:35KB)
お問合せ・申請先
商工港湾課 企業立地・産業振興係
電話:0234-26-5361
ファックス:0234-22-3910
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お問い合わせ
地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5361 ファックス:0234-22-3910
