更新日:2026年3月8日
広告の掲示を希望する場合は、事前に定期航路事業所へお問い合わせください。
・ポスターの場合、掲示が可能なスペースの有無について協議します。
・ポスター以外の場合、船内で掲示が可能な個所について確認・協議を行います。
・協議後以下の書類を定期航路事業所へ提出してください。
広告掲示許可申請書(行政財産目的外使用許可申請書)(PDF:85KB)
広告掲示許可申請書・許可書(行政財産目的外使用許可申請書)(エクセル:22KB)
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