更新日:2024年11月13日
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について、令和4年度より、下記概要のとおり国が交付対象水田の要件を変更しております。
すでに米政策地区説明会・アンケート等で周知を図っているところですが、現在、標記交付金を受けている農家の方につきましては、要件について再度確認していただくようお願いします。また、農地を貸している方につきましても、交付対象水田・交付対象外水田かで将来の農地の貸し借りに影響を及ぼす可能性がありますので、要件について再度確認していただき、今後の方向性について耕作者の方とご相談していただくようお願いします。
【概要】
・(1)「水田」を有効活用するという制度の主旨を徹底することと、
(2)水田における麦・大豆、野菜等の畑作物の生産においては、連作障害の発生防止が重要であることから、水田活用の直接支払交付金の交付対象となる農地は、令和4年度以降、5年間のうち少なくとも一度、「水張り」がされているものに限ります。
・「水張り」は、以下のいずれかにより確認を行います。
(1)水稲の作付け
(2)1か月以上の湛水管理の実施及び連作障害による収量低下が発生していないこと
(連作障害の発生防止という観点では、ブロックローテーションを行い、水稲作付けにより1作、水を張ることが望ましいですが、地域の営農体系や作業機械の所有状況など事情があって水稲作付けが困難である場合、1か月以上の湛水管理による連作障害の発生防止に取り組んでください。また、畑作物を固定的に作付けする場合は畑地化することをご検討ください⇒「2畑地化促進事業について」をご参照ください。)
※詳しくは下記ファイルをダウンロードのうえ、ご確認ください。
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について (PDF:593KB)
・なんらかの事情で「水張り」が困難な場合であっても、令和9年度以降、交付対象外水田となります。
・畑作物が固定化し、本作化を希望される場合は「畑地化促進事業」の活用をご検討ください。
※制度概要・支援内容・要件等については、下記ファイルをダウンロードのうえ、ご確認ください。
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