更新日:2026年4月24日
事業の活用を希望される場合は、速やかに農政課までお知らせいただいたうえで、期限内に必要書類をご提出ください。
なお、当調査は現実的で実行可能な事業を把握するためのものであり、当調査をもって交付対象とするものではありませんので、予めご了承ください。
1の事業については認定新規就農者又は認定農業者であること、2の事業については認定新規就農者であることが交付要件となっています。
将来の担い手の円滑な確保を図るため、親元就農を含む新規就農者の経営継承・発展に向けた取組を支援します。
農林水産省:初期投資への支援(世代交代・初期投資促進事業、経営発展支援事業)
地域農業の構造転換に向けて、新規就農者が早期に経営発展するために必要な農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。
令和8年5月1日(金曜)まで
農政課担い手支援係(TEL:0234-26-5766)までお問い合わせください。
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