更新日:2024年11月13日
平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が施行され、令和元年度より国から都道府県及び市町村に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。
【参考】森林環境税及び森林環境譲与税の目的
森林環境税及び森林環境譲与税は、令和2年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されたものです。
令和6年度から課税される「森林環境税」が財源となり、森林環境税は個人住民税の均等割の納税から国税として一人年額1,000円を上乗せして市町村が徴収します。
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に規定される主な使途については、
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
とされています。
市町村は、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
法第34条第3項に基づき、酒田市の森林環境譲与税の使途を公表します。
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農林水産部 農林水産課 水産林業振興係
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