新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
更新日:2022年2月14日
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給されます。
※時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます!
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
支給対象
中小企業に雇用される方
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
大企業に雇用される方
大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
※労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
申請方法
オンライン申請と郵送申請があり、労働者の方から直接申請いただけます(事業主経由での申請も可能です)。
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
※申請期限がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
(月曜日から金曜日までは8:30から20:00まで受付、土曜日、日曜日、祝日は8:30から17:15まで受付)
関連リンク
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省)
お問い合わせ
地域創生部 商工港湾課 雇用対策係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5757 ファックス:0234-22-3910
