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職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(厚生労働省)

更新日:2022年9月8日

業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります。

 業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、各種保険給付を受けることができます。
 保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。
 詳しくは、お近くの労働局、労働基準監督署にご相談ください。

対象

・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
・医療、看護師や介護の業務に従事される方
症状が持続し、療養等が必要と認められる場合

業務で感染した場合、労災保険給付の対象となります。詳しくは、労働局・労働基準へお問い合わせください。

厚生労働省ホームページへのリンク

お問い合わせ

地域創生部 商工港湾課 雇用対策係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5757 ファックス:0234-22-3910

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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