このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

酒田市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)に関する意見募集の実施結果について

更新日:2016年10月1日

酒田市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)への意見募集を下記のとおり実施しました。

実施結果

政策等の名称

酒田市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)

政策等の公表の日

平成26年5月22日

意見募集期間

平成26年5月22日から平成26年6月10日まで(20日間)

意見募集の結果

提出者数1名(持参1名)提出意見1件

寄せられた意見の概要と本市の考え方

寄せられた意見

インフルエンザをはじめとする感染症拡大防止に効果が認められている除菌水がある。そうしたものを市内の各施設(保育園や老人施設)に配置すべきである。

本市の考え方

個別の対策については、今後作成を予定している「酒田市新型インフルエンザ等対策行動マニュアル」において検討・盛り込むこととしています。
今回のご意見については、行動マニュアル作成に際し参考とさせていただきます。

酒田市新型インフルエンザ等対策行動計画

酒田市新型インフルエンザ等対策行動計画は、平成25年に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定に基づき、本市における新型インフルエンザ等の対策に関する基本的な方針及び本市が実施する措置等を示したもので、政府行動計画や山形県行動計画に基づく市町村行動計画に位置づけられるものです。
また、病原性の高い新型インフルエンザ等だけでなく、病原性が低い場合等、さまざまな状況で対応できるよう対策の選択肢を示すものです。

募集要項

政策等の名称

酒田市新型インフルエンザ等対策行動計画(案)

意見募集期間

平成26年5月22日(木曜)から平成26年6月10日(火曜)まで必着

問合せ先

酒田市健康福祉部健康課
〒998-0036 酒田市船場町二丁目1番30号
電話:0234-24-5733
ファックス:0234-24-5778
電子メール:kenko@city.sakata.lg.jp

公表資料

公表資料の備え付け場所

上記問合せ先

  • 市役所1階行政情報閲覧コーナー
  • 各総合支所地域振興課

意見を提出できる方

  • 本市に住所を有する方
  • 本市に事務所や事業所を有する方
  • 本市の事務所や事業所に勤務する方
  • 本市の学校に在学する方
  • 本市に納税義務のある方
  • 意見募集に係る事案に利害関係を有する方

意見募集様式

※上記の様式に限らず任意様式で意見を提出いただいても構いません。
ただし、上記様式に記載されている項目について記入をお願いします。

意見提出先

上記の問合せ先に直接お持ちいただくか、郵便、ファクシミリ、電子メールでの提出も可能です。

意見の取扱い

  • お寄せいただいたご意見に対する本市の考え方につきましては、整理のうえ後日公表いたします。ただし、個別の意見に対して直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
  • ご記入いただいた個人情報(住所、氏名等)につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡及び確認といった目的のみに利用させていただきます。
  • 意見募集結果を公表する際には、個人情報は公開いたしません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康福祉部 健康課 健康係
〒998-0036 酒田市船場町二丁目1-30
電話:0234-24-5733 ファックス:0234-24-5778

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

募集結果

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る