更新日:2026年4月6日
平成18年10月の道路運送法改正により、一般乗合旅客自動車運送事業については自家用有償旅客運送事業と同様に、地域公共交通会議で協議が調ったときは、国土交通大臣への届出により通常の運賃とは違う運賃を設定できる「協議運賃制度」が導入されました。
その後、令和5年10月の道路運送法改正により、独占禁止法上のカルテルに当たるとの疑義が生じないよう、協議運賃については、同法第9条第4項の規定に基づき地域公共交通会議とは別の協議体(運賃等協議会)で協議することになりました。
本市では令和8年3月1日付で「酒田市運賃等協議会」を設立し、協議運賃に係る協議を行うとともに、協議に先立って、同法第9条第5項の規定による意見公募を行っています。
現在はありません。
令和8年3月25日(水曜)から令和8年4月3日(金曜)まで
意見提出者1名(提出意見1件)
令和8年2月25日(水曜)から令和8年3月3日(火曜)まで
意見提出者1名(提出意見3件)
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企画部 都市デザイン課 地域公共交通係
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電話:0234-26-5756 ファックス:0234-26-6482