更新日:2019年3月22日
行政監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第2項の規定に基づいて、市が執行する行政事務について、適正かつ効率的な運営を確保するため、特定の事務事業をテーマとして選定した上で、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行う監査とされている。平成30年度は、次に掲げる事務について監査を実施した。
「地域防災計画における災害応急対策(初動体制)について」
本市では、「酒田市地域防災計画」に基づき、風水害、地震・津波災害並びに火山災害などの個別災害に備え様々な対策を講じているが、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するために、特に重要となる災害直後に行う応急対策業務について、地域防災計画における市の避難所開設までの初動体制及び避難した市民に対応するための物資・資機材等の整備状況を調査・検証することにより、地域防災計画の実効性のある運用に資することを目的とする。
行政監査報告書「地域防災計画における災害応急対策(初動体制)について」平成31年3月22日付(PDF:6,378KB)
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