更新日:2016年10月1日
行政監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第2項の規定に基づいて、市が執行する行政事務について、適正かつ効率的な運営を確保するため、特定の事務事業をテーマとして選定した上で、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行う監査とされている。
平成27年度は、次に掲げる事務について監査を実施した。
公の施設における使用料について
公の施設における使用料は、使用の対価として利用者に負担を求めるものであるため、使用料の算定や減免の考え方は、一定の明確な基準のもとで、広く市民から理解が得られるよう公平、公正に運用すべきものである。
本市においては、市町合併を契機に使用料の金額及び減免基準等について、全市的に統一した体系となるよう調整を図ることが課題となっていたが、毎年度実施している定期監査において、旧町基準に基づく減免事例等の不適正な事例が散見されるなど、現時点においての見直しは十分なものとは言い難い。
また、厳しい財政事情を背景に適正な受益者負担の観点から、公の施設に対する使用手続き及び使用料の減免の取扱いについて、その事務処理が法令等に基づき適正に行われているか等を検証し、今後の施設の適切な管理運営に資することを目的として、今回の監査を実施したものである。
行政監査報告書「公の施設のおける使用料について」平成28年3月22日付(PDF:2,114KB)
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