更新日:2018年3月22日
行政監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第2項の規定に基づいて、市が執行する行政事務について、適正かつ効率的な運営を確保するため、特定の事務事業をテーマとして選定した上で、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行う監査とされている。平成29年度は、次に掲げる事務について監査を実施した。
「庶務事務システムの運用状況について」
本市では、財務会計システムの更新にあわせて、決裁及び庶務事務など内部業務の情報システム化を推進し、より一層の業務改善、効率化を図るため、平成26年度から内部業務系システムを本格稼働させた。
このうち、庶務事務システムは、紙ベースの出勤簿にかえて時間外勤務命令、特殊勤務実績などの勤務状況の管理をはじめ、休暇申請、旅行命令、各種届出などの庶務事務について、事務負担の軽減及び事務処理の迅速化などを図ることを目的に構築され、平成26年1月の稼働から4年経過している。
この間、時間外勤務手当などの月次処理や年末調整に関する事務処理などにおいてシステムの導入効果があらわれている一方で、職員の勤怠状況の確認など様々な課題が見受けられる。
そのため、現状の庶務事務システムの運用、管理が適切に実施されているかどうかを検証し、今後、より適正な庶務事務の執行に資することを目的とする。
行政監査報告書「庶務事務システムの運用状況について」平成30年3月22日付(PDF:2,654KB)
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