更新日:2021年11月18日
酒田市では、公文書等の管理に関する基本的な事項を定めることで、公文書等の適正な管理や歴史資料として重要な公文書等の保存・利用などを図り、市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、本市の諸活動における説明責任を全うすることができるよう、次の条例を制定しています。(条例第1条)
令和4年4月1日 全面施行
酒田市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第3号)(PDF:268KB)
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