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請求書の押印省略について

更新日:2026年3月16日

請求年月日が令和8年4月1日以降の請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。

押印の省略が可能な書類

  • 対象/請求年月日が令和8年4月1日以降の請求書が対象です。
  • 様式/市請求書様式の場合は「押印省略・やまがたe申請用請求書様式」を使用します。押印省略の条件をすべて満たしている場合は、債権者独自の請求書様式も可とします。
  • 対象外/法令・規則等により押印が定められている請求書は対象外です。委任状は、引き続き押印が必要です。

押印省略の条件

次のいずれも満たしていることが必要です。

  • 債権者名と口座名義が一致していること。ただし、本市に債権者登録をしている者であって「押印省略・やまがたe申請用請求書様式」に本市の債権者番号が記載されている場合は、不一致でも可とします。
  • 押印に代わる請求書の真正性を担保するため、発行責任者職氏名・担当者職氏名・連絡先電話番号の3項目が記載されていること。
  • 債権者独自の請求書様式の場合は、以下が記載されていること。
請求年月日
請求先(酒田市長 宛)

注意事項

  • 従来の「押印をする請求書」の取扱いに変更はありません。
  • 押印を省略した請求書の訂正はできません。記載内容に誤りがあった場合は、正しい内容で再度作成してください。

請求書の提出方法

押印を省略した請求書の提出は、紙による方法(郵送、市役所担当課への提出)、やまがたe申請による方法に限ります。電子メールでの提出はできません。また、文字が不鮮明となることが懸念されるため、ファックスでの提出もできません。

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〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5762 ファックス:0234-26-4991

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