更新日:2024年8月9日
令和6年7月25日の大雨による災害で、災害救助法の適用を受けました。
今回の大雨災害により被災した児童、生徒(小学生・中学生)を対象に学用品を給与します。
※県立学校の生徒の皆様及び私立高等学校の生徒の皆様につきましては、各学校にお問い合わせください。
今回の災害により住宅の全壊、流出、半壊または床上浸水による喪失もしくは損害等により学用品を使用することができず、就学上支障がある本市在住の児童及び生徒(小学生、中学生)
※酒田市在住の児童・生徒が対象となります
・教科書、正規の教材
教科書、学校で有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑など(学校が購入したもの)
・学用品
体育着、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、裁縫用具セット
※全て現物での給与であり、金銭での交付はありません。
・教科書、正規の教材
限度額無し
・学用品
小学校児童 5,200円以内、中学校生徒 5,500円以内
※就学に必要な最低限度の学用品の支給が対象になります。
※必要最低限の学用品が限度額を超える場合は、市との協議となります。
・申請書
・罹災証明書の写し(罹災証明書がお手元に無い場合は先に申請書のみご提出ください)
※申請する学用品については、写真や画像など確認できるものを提出していただく場合があります。
※消失の場合は、家屋の罹災状況が分かる写真や画像等を提出していただく場合があります。
1回目締切:令和6年8月20日(火曜)
2回目締切:令和6年9月3日(火曜)
学校教育課
小学生・中学生の保護者様用の様式(Word)です。
小学生・中学生の保護者様用の様式(PDF)です。
【電子申請】酒田市大雨災害 被災小学生・中学生学用品給与申請
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