更新日:2016年10月1日
支給には要件がありますので、詳細については学校教育課学事係(電話:0234-26-5776)へお問い合わせください。
経済的理由などで就学にお困りのご家庭に、小・中学校で必要な学用品費や学校給食費などの費用の一部を援助する制度です。
学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費等・学校給食費・校外活動費・通学費・修学旅行費・体育実技用具費・医療費(学校の健康診断で見つかった特定の疾病の治療費“う歯、結膜炎、中耳炎など”)
認定された場合は、保護者口座へ振込または学校を通して支給します。
※詳細については、通学している学校または学校教育課学事係(電話:0234-26-5776)へお問い合わせください。