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就学援助制度について

更新日:2016年10月1日

「新入学児童生徒学用品費等」を入学前に支給します。

支給には要件がありますので、詳細については学校教育課学事係(電話:0234-26-5776)へお問い合わせください。

就学援助制度とは

経済的理由などで就学にお困りのご家庭に、小・中学校で必要な学用品費や学校給食費などの費用の一部を援助する制度です。

対象者について

  • 生活保護を受けている児童生徒の保護者
  • 児童生徒と同居する家族全員の収入が認定基準以内の保護者

援助の内容

学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費等・学校給食費・校外活動費・通学費・修学旅行費・体育実技用具費・医療費(学校の健康診断で見つかった特定の疾病の治療費“う歯、結膜炎、中耳炎など”)

申請の手続き

  • 生活保護を受けている方は申請していただく必要はありません。
  • 各学校に申請書がありますので、お子さんが通学する学校で手続きをしてください。小学校と中学校に通学するお子さんがいる場合は、それぞれの学校で手続きをしてください。
  • 認定手続きの中で、民生委員が状況の確認に伺う場合があります。ご協力をお願いします。

支給方法

認定された場合は、保護者口座へ振込または学校を通して支給します。
※詳細については、通学している学校または学校教育課学事係(電話:0234-26-5776)へお問い合わせください。

お問い合わせ

教育委員会 学校教育課 学事係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5776 ファックス:0234-23-2257

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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