このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

やまがた就職促進奨学金返還支援事業

更新日:2024年4月24日

やまがた就職促進奨学金返還支援事業

やまがた若者定着枠【令和5年度募集は終了しています】

詳しい募集要件などは以下をご覧ください。

(STEP1)大学等在学中に応募・認定

(STEP2)大学等卒業後 県内に居住・就業

(STEP3)3年経過後 返還支援
※返還支援後さらに2年間、県内居住・就業を継続する必要があります。

募集対象者

AまたはBのいずれかに該当する方で、かつ(1)~(4)のすべての要件を満たす方

A.山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業し、次に掲げる日本国内に所在する大学等に在学している方
ア.大学院(修士課程及び博士課程前期も含む)
イ.大学
ウ.高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
エ.短期大学
オ.専修学校専門課程

B.県内に所在する大学等に在学している方

(1)日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けている方、又は今年度中に受ける予定の方
(2)県内企業等(県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主)への就業又は県内での創業を希望する方
※公務員及び以下の修学資金の対象職種(医師、看護師等、保育士、介護福祉士、病院薬剤師)は本事業の対象外となります。
・山形県医師修学資金・山形県看護職員修学資金・山形県介護福祉士修学資金
・山形県保育士修学資金・山形県病院薬剤師奨学金返還支援事業
(3)次の各号のいずれにも該当する方
ア.大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの方
イ.大学等卒業後13か月以内に山形県内で正規雇用として就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの方
(4)申請時点において、次の各号のいずれにも該当しない方
ア.この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既に山形県若者定着奨学金返還支援事業の助成候補者の認定を受けている方
イ.この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既にやまがた就職促進奨学金返還支援事業(やまがた若者定着枠のほか産業人材確保枠)の助成候補者の認定を受けている方又は申請中である方
ウ.この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある方

助成金額

「2万6千円×令和5年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数」又は「奨学金の返還残額」のいずれか低い額を上限に支援します。
(例)4年制大学の方で1年次に認定を受けた場合:26,000円×48か月=1,248,000円を上限に支援します。
※申請した市町村と実際に居住した市町村が異なる場合は、助成金額が2分の1に減額となります。

申請方法

下記の申請書類を市地域共生課まで提出してください。
ア.やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書(様式1)
イ.高等学校の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し(県内高校等卒業者のみ)
ウ.大学等の在学証明書(写し可)又は学生証の写し
エ.奨学生証の写し又は奨学金貸与証明書の写し(既に奨学金の貸与を受けている方)

募集期間

令和5年10月2日(月曜)から令和5年10月31日(火曜)午後5時まで

提出先

持参または郵送 ※郵送の場合は10月31日(火曜)必着
〒998-8540 酒田市本町2丁目2-45 4階
市長公室 移住定住・関係人口係

募集人数

7名(応募多数の場合は抽選)

助成方法

助成候補者に認定された方が、大学等を卒業後、13か月以内に県内に居住、かつ3年間就業した場合に助成します。助成金額は、山形県が奨学金の貸与機関に対し、繰上返還として一括で支払います。
※就業4年目・5年目に居住・就業の要件を満たさなくなった場合は、県に支援額を返還する必要があります。

募集要項、申請書(様式)

Uターン促進枠【令和5年度募集は終了しています】

詳しい募集要件などは以下をご覧ください。

(STEP1)県外居住時に応募・認定
 ↓
(STEP2)申請日以降、令和6年10月31日までに、県内にUターンして居住・就業
 ↓
(STEP3)3年経過後 返還支援
※返還支援後さらに2年間、県内居住・就業を継続する必要があります。

募集対象者

AまたはBのいずれかに該当する方で、かつ(1)~(7)のすべての要件を満たす方

A.山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を卒業し、次に掲げる日本国内に所在する大学等を卒業した方
ア.大学院(修士課程及び博士課程前期も含む)
イ.大学
ウ.高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
エ.短期大学
オ.専修学校専門課程

B.県内に所在する大学等を卒業した方

(1)大学等在学中に、日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けていた方で返還残額がある方
  ※複数の大学等を卒業している場合は、一つの大学等の在学期間に貸与を受けた一つの奨学金を助成対象とします。
  ※県内に居住・就業を開始する前に返還が終了する場合、支援額は0円となりますのでご留意ください。
(2)申請日の属する年度の末日において35歳以下である方(誕生日が昭和63年4月2日以降の方)
(3)大学等卒業後、県外において就業の実績がある方
(4)申請時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない方
(5)県内企業等(県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主)への就業又は県内での創業を希望する方
  ※公務員は本事業の対象外となります。
(6)次の各号のいずれにも該当する方
ア.申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの方
イ.申請日以降、令和6年10月31日までに山形県内で正規雇用として就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの方
(7)申請時点において、次の各号のいずれにも該当しない方
ア.この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある方
イ.既に本事業Uターン促進枠の助成候補者の認定を受けている方又は申請中である方
ウ.山形県若者定着奨学金返還支援事業又は本事業で既に助成対象者として支援を受けている方

助成金額

県内に居住・就業後3年の間に奨学金の貸与機関に返還した額とし、上限を60万円とします。
※申請した市町村と実際に居住した市町村が異なる場合は、助成金額が2分の1に減額となります。

申請方法

下記の申請書類を市地域共生課まで提出してください。
ア.やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(様式1)
イ.高校等の卒業証明書又は卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
ウ.大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
エ.住民票の写し(マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの)
オ.県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書等)
カ.奨学金貸与証明書
キ.奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)

募集期間

令和5年7月3日(月曜)から
【1次締切】令和5年8月31日(木曜)17時まで※締め切りました
【2次締切】令和5年9月29日(金曜)17時まで※締め切りました
【3次締切】令和5年10月31日(火曜)17時まで※締め切りました
※各締切時点までの応募の採択で募集人数に達した場合は以降の募集、採択は実施しません

提出先

持参または郵送 ※郵送の場合は各締切日必着
〒998-8540 酒田市本町2丁目2-45 4階
市長公室 移住定住・関係人口係

募集人数

若干名

助成方法

助成候補者に認定された方が、申請日以降、令和6年10月31日までに県内に居住し、かつ3年間就業した場合に助成します。助成金額は、山形県が奨学金の貸与機関に対し、繰上償還として一括で支払います。ただし、支払い時に返還残額が返還支援額を下回る場合は差額を本人に支払います。
※就業4年目・5年目に居住・就業の要件を満たさなくなった場合は、県に支援額を返還する必要があります。

募集要項、申請書(様式)

産業人材確保枠

県と県内に事業所がある企業等が連携して募集するものです。詳しい募集要件などは山形県ホームページにてご確認ください。

産業人材確保枠に協力いただける事業者を募集しています

山形県では若者の定着と産業界の人材確保のために、学生時代に奨学金を借りていた方が登録事業者に就職し県内に居住した場合に、奨学金の返還を支援する制度を実施しており、ご賛同いただきご協力いただける事業者等を募集しています。対象企業などの要件についてはこちらをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 市長公室 移住定住・関係人口係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5768 ファックス:0234-26-3688

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る