更新日:2024年4月1日
酒田市に移住定住をされる方への住宅について支援を行うものです。
細かな条件がありますので、よく確認のうえ申請してください。
移住定住者住宅支援費補助金パンフレット(PDF:312KB)
5年以上居住する目的で、令和6年4月1日以降に売買契約を締結する本市内の中古住宅または空き家(新築、建売は対象としません)の購入費用(合わせて土地取得費含む)。
補助額:対象事業経費の10分の1(上限25万円、千円未満切捨て)
加算額:中学生以下の児童と生計を同一にする方、又はその予定にある方は上記に25万円加算(上限50万円になります)
上記の購入に併せて次に掲げる改修等を行う場合の費用。台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修/内装、屋根、外装等の改修/家財道具等の運搬及び廃棄/屋内及び屋外の清掃/インターネット環境の導入(事前着工不可、原則市内施工業者利用)。
補助額:対象事業経費の10分の1(上限20万円、千円未満切捨て)
加算額:中学生以下の児童と生計を同一にする方、又はその予定にある方は上記に20万円加算(上限40万円になります)
5年以上居住する目的で賃借、または無償で使用する本市内の空き家の次に掲げる改修等の費用。台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修/内装、屋根、外装等の改修/家財道具等の運搬及び廃棄/屋内及び屋外の清掃/インターネット環境の導入(事前着工不可、原則市内施工業者利用)。
補助額:対象経費の2分の1(上限25万円、千円未満切捨て)
加算額:中学生以下の児童と生計を同一にする方、又はその予定にある方は上記に25万円加算(上限50万円になります)
飛島へ移住される方には上記に25万円加算(上限50万円~75万円になります)
自ら5年以上居住する目的で本市内の中古住宅または空き家を購入する方で、次の1から8の全てに該当する方(共有名義で住宅を取得する場合は、持ち分割合が最も多い方を補助対象者とします)。
自ら5年以上居住する目的で本市内の空き家を賃借または無償で使用する方で、次の1から7の全てに該当する方。
実績報告書提出後
(実績報告は事業終了後30日以内又は令和7年3月31日いずれか早い日まで提出)
令和6年4月1日(月曜)以降随時
申請額が予算額を上回った時点で受付を終了します。
酒田市移住相談総合窓口(市役所4階 市長公室移住定住・関係人口係)
必要な書類がそろっていることを確認した時点で、受付します。
酒田市では住宅金融支援機構と連携し、酒田市移住定住者住宅支援費補助金と併せて全期間固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合、「フラット35地域連携型」の金利引下げ(当初5年間0.25パーセント引下げ)を受けられる制度を開始しました。
※対象となるのは上記パターンAのうち「中古住宅・空き家を購入」する部分の費用についてです。
詳しくは下記へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
住宅金融支援機構お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35(通話無料)
営業時間:午前9時00分から午後5時00分
電話:0120-0860-35(通話料無料)
ご利用いただけない場合(国際電話など)
電話:048-615-0420(通話料がかかります。)
フラット35サイト www.flat35.com(外部サイト)
酒田市移住相談総合窓口 電話:0234-26-5768
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