更新日:2025年6月5日
山形県内へ就職し、酒田市へ移住する東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の大学生に対し、地方就職支援金を支給します。
・交通費:県内企業の選考面接に係る交通費の2分の1(最大11,900円)
・移転費:移転に要する最低限の実費または最大81,500円
移転に要する最低限の実費であることが証明できる場合は、実費の金額に相当する地方就職支援金を支給します。証明できない場合は、最大81,500円の地方就職支援金を支給します。くわしくはお問合せください。
以下の(1)及び(2)の要件を満たす方
以下の(ア)、(イ)、(ウ)の全てに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・大学または大学院の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
・大学または大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。※対象の大学・キャンパスはこちら(外部サイト)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・山形県内に移住したこと。ただし、交通費については、山形県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
・地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日1年以内であること。
・酒田市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に(2)の要件を満たす企業等に就職し、酒田市に移住する意思を有していること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、出入国管理および難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・その他山形県及び酒田市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
以下の(ア)、(イ)の全てに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が山形県内に所在する企業等に、(1)(ア)の要件を満たす大学・大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、移転費については対象とする。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費については対象とする。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・山形県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
令和7年4月1日から令和8年2月28日まで ※予算に達し次第、受付を終了します。
酒田市移住相談総合窓口(市役所4階 市長公室移住定住・関係人口係)
申請の際は下記の書類を提出してください。
・申請書(様式第1号※、様式第1号別紙1、別紙2)
※様式1-1(交通費のみ)、様式1-2(移転費のみ)様式1-3(交通費および移転費)
・写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
・卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの)、在学中に交通費を申請する場合は在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合は、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
・交通費、移転費の領収書
・就業証明書(様式第2号)
・移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
・地方就職支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名が確認できるもの)
(様式第1号別紙1)地方就職支援金の交付申請に係る誓約事項(PDF:78KB)
(様式第1号別紙2)山形県地方就職支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF:68KB)
(様式第2号)地方就職学生支援金支給に係る就業証明書(エクセル:19KB)
以下の要件に該当する場合には、地方就職支援金の一部又は全額返還が求められます。
・虚偽の申請をした場合
・(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
・(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に酒田市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に酒田市に住民票がある場合を除く)
・就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
・酒田市への申請日または要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満で申請先市町村から転出した場合
酒田市への申請日または要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年未満で酒田市から転出した場合
地方就職支援金と「山形UIターン交通費助成事業費補助金」には同一の交通費を申請することができません。
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総務部 市長公室 移住定住・関係人口係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5768 ファックス:0234-26-3688