更新日:2024年12月19日
山形県内へ就職し、酒田市へ移住する東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の大学生に対し、地方就職支援金を支給します。
都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う大学生(原則4年以上在学)で卒業後に山形県内へ就職し、酒田市へ移住する方※対象の大学・キャンパスはこちら(外部サイト)
就職活動に関する規定に沿った活動(6月1日以降の選考面接)に要した交通費の2分の1(最大11,900円)
※令和7年度から上記の交通費支援を受けた学生が、移住する際にかかる移転費を補助する予定です。
以下の(1)及び(2)の要件を満たす方
以下の(ア)、(イ)、(ウ)の全てに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のうち条件不利地域を除く地域のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
・大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・山形県に所在する企業に就職することが内定している。
・卒業後に上記内定企業に就職し、山形県内に移住する意思を有している。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他山形県及び市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
以下の(ア)、(イ)の全てに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が山形県内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・山形県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
令和6年10月1日から令和7年2月28日まで ※予算に達し次第、受付を終了します。
酒田市移住相談総合窓口(市役所4階 市長公室移住定住・関係人口係)
申請の際は下記の書類を提出してください。
・申請書(様式第1号、様式第1号別紙1、別紙2)
・写真付き身分証明書
・在学証明書
・交通費の領収書
・内定先企業による証明書(様式第2号)
・移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の契約書、公共料金領収書等)
・支援金の振込先の預金通帳股はキャッシュカードの写し
(様式第1号別紙1)地方就職支援金の交付申請に係る誓約事項(PDF:75KB)
(様式第1号別紙2)山形県地方就職支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF:68KB)
・酒田市から転居した場合又は対象の職を辞職した場合等には、地方就職支援金の一部又は全額返還が求められます。
・地方就職支援金と「山形UIターン交通費助成事業費補助金」には同一の交通費を申請することができません。
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総務部 市長公室 移住定住・関係人口係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5768 ファックス:0234-26-3688