更新日:2026年4月1日
東京圏から山形県内の中小企業等に就職、起業、テレワーク又は関係人口として移住した世帯に対して最大100万円+αを支給する制度です。
・2人以上の世帯での移住の場合100万円
・単身での移住の場合60万円
18歳未満の世帯員がいる場合、18歳未満1人当たり最大100万円が加算されます。
以下の(1)~(6)のいずれにも該当する方
以下の(ア)、(イ)、(ウ)に掲げる要件の全てに該当すること
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年までの人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険者の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
・本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者については、通学期間の修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、山形県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・申請の日から起算して5年以上本市に継続して居住する意思を有していること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定められる「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、山形県知事及び市長が認める場合を除く。
・その他山形県知事及び市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・上記事項を満たす法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した方は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散後を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
下記のいずれかに該当すること。
・本市出身者又は本市出身者と同一世帯の者。
・転入前に、本市の移住お試し住宅を利用したことのある者。
・転入前に、公的相談窓口へ本市への移住や就業に関する相談実績のある者。
下記のいずれかに該当すること。
・農林水産業に就業する者。
・家業等へ就業する者。
・本市の伝統工芸品(磯草塗、酒田船箪笥、酒田光丘彫、鵜渡川原人形、絵ろうそく又は山形仏壇)の職人(見習いを含む。)として就労又は事業継承する者。
1年以内に山形県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた者であること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、山形県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
令和8年4月1日から令和9年1月29日まで ※予算に達し次第、受付を終了します。
酒田市移住相談総合窓口(市役所6階 地域みらい創生課移住定住ふるさと係)
要件が細かく定められていますので、一度、メールや窓口にてお問い合わせください。
様式は申請の相談を受けた後に個別にお送りいたします。
以下の要件に該当する場合には、移住支援金の一部又は全額返還が求められます。
・虚偽の申請をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満にして本市から転出した場合
・(就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
市長が返還の必要があると認めた場合 全額又は半額
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地域創生部 地域みらい創生課 移住定住ふるさと係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-8321 ファックス:0234-22-3910