更新日:2017年8月21日
児童・生徒が就学する学校については、教育委員会が指定しています。ただし、特別な事情があり、学区外の学校へ通学を希望する方は、学区外通学、区域外就学許可の申請をすることができます。教育委員会の許可基準に該当する場合に、学区外通学・区域外就学が認められることになります。
詳しいことをお知りになりたい方、ご相談につきましては、酒田市教育委員会学校教育課にお問合せください。(場所:酒田市役所6階)
該当理由 | 基準 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|
最終学年での 転居・転出入 |
最終学年で、現在の学校で卒業を希望する場合 | 小6年 中3年 |
小5年と中2年の3学期からこれに準ずる |
心身の健康上 | 心身の健康上の問題で指定する学校に通学困難な場合 | 全学年 | いじめ、不登校を含む |
留守家庭 | 日中留守世帯の状況にあり、預け先の学区の小・中学校を希望する場合 (但し、中学生は、小学校から継続の場合に限る) |
全学年 | 親戚・知人に預かってもらう場合 |
転居予定 | 住宅新築・購入等により転居予定である場合 | 全学年 | 同一年度内の転居予定であること |
転居 | 学期(学年)途中の転居で、転校のため、心の準備等を要する場合 | 全学年 | 承認期間は学期(学年)末まで |
兄弟姉妹で同一校に通学 | 兄弟姉妹の一方が学区外通学を承認され、別々の学校へ通うことが負担となる場合 | 全学年 | 上の子が卒業するまで |
その他 (通学区域の改編) |
通学区域の改編により通学すべき学校が変更された後、引き続き今まで通学していた学校を希望する場合 | 全学年 | 原則としてすでに通学している児童・生徒に限る |
※上記以外に特別な事情のある方は、教育委員会にご相談ください。
※教育委員会が必要と判断した場合は、関係機関、学校長等の証明書・意見書等を添付書類として求めることがあります。
※保護者から申請があった場合のみ申請を受理します。
教育委員会 学校教育課 学事係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5776 ファックス:0234-23-2257