このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

学区外通学・区域外就学を希望する方へ

更新日:2017年8月21日

児童・生徒が就学する学校については、教育委員会が指定しています。ただし、特別な事情があり、学区外の学校へ通学を希望する方は、学区外通学、区域外就学許可の申請をすることができます。教育委員会の許可基準に該当する場合に、学区外通学・区域外就学が認められることになります。
詳しいことをお知りになりたい方、ご相談につきましては、酒田市教育委員会学校教育課にお問合せください。(場所:酒田市役所6階)

審査基準は以下のとおりです。
該当理由 基準 学年 備考
最終学年での
転居・転出入
最終学年で、現在の学校で卒業を希望する場合 小6年
中3年
小5年と中2年の3学期からこれに準ずる
心身の健康上 心身の健康上の問題で指定する学校に通学困難な場合 全学年 いじめ、不登校を含む
留守家庭 日中留守世帯の状況にあり、預け先の学区の小・中学校を希望する場合
(但し、中学生は、小学校から継続の場合に限る)
全学年 親戚・知人に預かってもらう場合
転居予定 住宅新築・購入等により転居予定である場合 全学年 同一年度内の転居予定であること
転居 学期(学年)途中の転居で、転校のため、心の準備等を要する場合 全学年 承認期間は学期(学年)末まで
兄弟姉妹で同一校に通学 兄弟姉妹の一方が学区外通学を承認され、別々の学校へ通うことが負担となる場合 全学年 上の子が卒業するまで
その他
(通学区域の改編)
通学区域の改編により通学すべき学校が変更された後、引き続き今まで通学していた学校を希望する場合 全学年 原則としてすでに通学している児童・生徒に限る

※上記以外に特別な事情のある方は、教育委員会にご相談ください。
※教育委員会が必要と判断した場合は、関係機関、学校長等の証明書・意見書等を添付書類として求めることがあります。
※保護者から申請があった場合のみ申請を受理します。

お問い合わせ

教育委員会 学校教育課 学事係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5776 ファックス:0234-23-2257

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る