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税に関する証明書について

更新日:2024年5月17日

税証明を取得できる方

税に関する証明書を請求できるのは、原則的に納税義務者本人(共有者、相続人、納税管理人等を含む)です。
証明が必要な方は、本人を証明するもの(運転免許証・保険証等)をお持ちのうえ、市民課または各総合支所市民係の窓口へお越しください。※評価証明書、公課証明書は総合支所では発行できませんのでご注意ください。
ただし、同一世帯の親族の方が本人に代わって申請する場合は、代理人本人を証明するもの(運転免許証・保険証等)をお持ち頂ければ、証明書を取得することができます。
なお、法令等に基づき請求できるものを除き、同一世帯の親族以外の方が本人に代わって申請する場合は委任状が必要です。

税証明の種類

所得証明書

指定年度の前年の、1月1日から12月31日までの1年間の合計所得金額(給与所得、年金所得、営業所得等)、課税の際に所得額から差し引かれる所得控除(扶養控除、障がい者控除等)及び税額(市民税、県民税、森林環境税)を証明します。
所得が無い方でも市県民税の申告書を提出されている方や、被扶養者である方も発行可能です。
なお、証明できる年度は最新年度から過去5年度分です。

使用目的の例

融資申込、保証人、扶養認定、児童手当受給、保育所の入所手続など

証明発行開始日

所得証明書は、市県民税の税額の確定時期が徴収方法等によって異なるため、発行開始日が以下のとおり分かれます。
・市県民税を給与から引き落としされる方:5月下旬から
・市県民税を納税通知書で納める方、年金から引き落としされる方、被扶養者の方:6月中旬から

令和6年度の所得証明の発行開始日について
  • 市県民税を給与から引き落としされる方:令和6年5月20日(月曜)から ※市民課・各総合支所市民係での窓口発行に限る
  • 市県民税を納税通知書で納める方、年金から引き落としされる方、被扶養者の方:令和6年6月14日(金曜)から
  • コンビニ交付サービス:徴収方法にかかわらず令和6年6月14日(金曜)から

納税証明書

個人の場合

市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税の納付すべき額、納付済額、未納額を証明します。
証明できる年度は最新年度から過去3年度分です。

法人の場合

法人市民税、固定資産税の納付すべき額、納付済額、未納額を証明します。
証明できる年度は個人の場合と同じです。
※酒田市の納税証明書は未納がない旨の証明書を兼ねており、指定年度以外に未納がある場合には、証明書内にその旨が記載されるため、未納がない旨の証明書を発行しておりません。
ただし、酒類製造許可申請、一般酒類小売免許申請及び公益社団法人・公益財団法人に係る公益認定申請等の添付書類として使用するものについては、別途対応いたしますので、窓口でその旨お申し出ください。
※指定年度に課税が無い場合は、当該年度に課税がない旨を証明いたします。ただし、酒田市で当該年度に課税権が無い場合等は証明できませんので、ご了承ください。

使用目的の例

融資申込、保証人、入札参加資格審査など

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査(車検)用)

軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に必要な納税証明です。
手数料は無料です。
なお、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されるため、4月2日以降に中古車等を取得された際には、窓口で車検証を添えて継続検査(車検)用の納税証明書を申請していただければ、「4月1日現在賦課せず滞納なし」という内容の証明書を無料で交付します。
※継続検査(車検)以外に使用する場合は発行できません。
※納付された際の領収書に付属している納税証明書がある方は、そちらを継続検査(車検)にお使いいただけますので、あらためて取得していただく必要はありません。

口座振替を利用している方の納税証明書の有効期限延長について

納税証明書の有効期限を翌年度の納期限の前日(翌年度の5月30日)としていましたが、口座振替の場合に限り、令和5年度課税分から納税証明書の有効期限を20日間延長(翌年度の6月20日)しています。
これまで口座振替を利用している方は、振替後の納税確認に2~3日を要していたため、振替不明期間中に納税証明書を申請するときは、振替が確認できる通帳の提示が必要でしたが、今後は不要になりました。
なお、令和6年度課税分の振替不明期間中に納税証明書を申請したときは、過去に未納がないことを確認したうえで、令和5年度課税分の納税証明書の有効期限を延長して交付いたします。

資産証明書

土地(地目ごと)、家屋について、面積、評価額の合計を証明します。
なお、証明できる年度は最新年度から過去5年度分です。
※単有名義と共有名義は別名義として取り扱います。
※共有名義については、共有構成員が異なる場合それぞれ別名義として取り扱います。
※資産がない場合は、固定資産課税台帳に登録されている資産がない旨を証明いたします。

使用目的の例

融資申込、保証人、学校授業料減免等など

証明発行開始日

4月1日(土曜・日曜の場合は、翌開庁日)から

固定資産評価証明書

土地一筆ごと、家屋一棟ごとの固定資産課税台帳に登録している事項(評価額等)を証明します。
なお、証明できる年度は最新年度から過去5年度分です。
※税額は記載されておりません。
※単有名義と共有名義は別名義として取り扱います。
※共有名義については、共有構成員が異なる場合それぞれ別名義として取り扱います。
※総合支所では発行できませんのでご注意ください。

使用目的の例

登記、融資申込、保証人、相続税・贈与税の算定、訴訟物価格算定など

証明発行開始日

4月1日(土曜・日曜の場合は、翌開庁日)から

固定資産公課証明書

土地一筆ごと、家屋一棟ごとの固定資産課税台帳に登録している事項(税額等)を証明します。
なお、証明できる年度は最新年度から過去5年度分です。
※評価額は記載されておりません。
※単有名義と共有名義は別名義として取り扱います。
※共有名義については、共有構成員が異なる場合それぞれ別名義として取り扱います。
※総合支所では発行できませんのでご注意ください。

使用目的の例

売買等による税額の算定、競売申立、不動産所得申告など

証明発行開始日

固定資産税の納税通知書発送日の翌日(土曜・日曜の場合は、翌開庁日)から

固定資産課税台帳の写し(名寄帳)

所有者ごとの資産を一覧表にまとめたものです。
納税義務者となっている資産の課税状況についてご確認いただけます。
なお、発行できる年度は最新年度から過去5年度分です。
※課税標準額は記載されていますが、一筆(棟)ごとの税相当額の記載はありません。
※単有名義と共有名義は別名義として取り扱います。
※共有名義については、共有構成員が異なる場合それぞれ別名義として取り扱います。

使用目的の例

資産(土地、家屋)の確認など

証明発行開始日

4月1日(土曜・日曜の場合は、翌開庁日)から

所在地証明書、営業証明書

法人市民税の届出に基づき、法人の酒田市内の事業所等について、その所在又は営業内容を証明をするものです。
※どなたでも、請求することができますが、証明書が必要な法人の酒田市内の所在地、法人名(営業所、支店等の名称を含む)、営業種目(営業証明の場合のみ)を申請書にご記入いただく必要があります。
※この証明書は法人市民税の届出に基づくものですので、届出がない場合には発行できません。
また、届出内容と実際の所在地や営業内容に相違がある場合、実際の内容で証明発行するには、変更の届出が必要です。

使用目的の例

法人用の自動車・軽自動車の登録申請、保険加入など

関連情報

以下の各リンクより各関連情報のページをご覧頂けます。

証明書の手数料を知りたいとき

郵送で証明書を取りたいとき

休日に証明書を取りたいとき

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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