このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

印鑑登録

更新日:2023年3月28日

印鑑登録をした実印と印鑑証明には、財産そのものを動かしかねない大きな力があります。
個人の権利関係を公にして証明する印鑑登録事務は、個人の権利を守るため、厳格な審査の下に行っています。

申請方法

本人が登録する印鑑を持参し、自分で書類に記入します。
顔写真付き公的身分証明、または保証人(登録印鑑、印鑑登録証)が必要です。

印鑑登録ができる方

下記の全てに該当する方

  • 本市に住民登録をしている方(外国人を含みます)
  • 満15歳以上の方
  • 意思能力を有する方
  • 本人から印鑑登録をする意思が確認できること
  • 現在印鑑登録をしていないこと(一人一つしか登録できません)
  • 登録する印鑑が同一世帯内で使用されていないこと
  • 登録する印鑑が所定の条件を満たすこと

成年被後見人の印鑑登録について

成年被後見人の登録申請の意思確認ができ、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。
※すでに印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、法務局の登記事項通知書により印鑑登録は抹消されるため、改めて手続きが必要です。

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認資料
    (1)官公署の発行した顔写真入りの身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
    (2)(1)を持っていない場合は、本市にすでに印鑑登録をしている方が保証人となり、自らの登録番号と登録印鑑をもって申請者が本人であることを保証する書面(印鑑登録申請書の右欄にあります)
    (3)(1)を持っていない場合で、市外にお住まいの方が保証人になる場合は(2)の保証書、および保証人の住所地から発行された印鑑登録証明書(発行から2週間以内)
  3. 印鑑登録手数料(1登録につき400円)
  4. (必要な場合)印鑑登録証明書の発行手数料(1通400円)
  5. 成年被後見人の方が申請される場合は、上記のほかに成年後見人の本人確認書類、および登記事項証明書(発行から3か月以内)

登録できる印鑑の条件

条件1

8ミリメートル四方の正方形より大きく、かつ、25ミリメートル四方の正方形の枠に収まること

  • 印鑑登録申請書にある二つの四角を参考にしてください

登録できる印鑑の例

登録できない印鑑の例(8ミリ四方の枠に収まる大きさ)

登録できない印鑑の例(25ミリ四方の枠に収まらない大きさ)

条件2

普通に押印して、印影の外枠と字体が鮮明であること

条件3

印影の外枠が欠けていないこと

  • 1か所のみ欠けている場合
    欠損部分の大きさが全体の8分の1以下(45度以下)であれば登録できます
  • 2か所以上欠けている場合
    欠損部分の大きさに関わらず登録できません

大きさや形以外に登録できない印鑑の例(詳しくは問い合わせてください)

  • 住民基本台帳に記録されている氏名もしくは氏や名、通称名(外国人のみ)を表していないもの
    ※非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表した印鑑による登録はできる
  • 氏名以外に職業や資格などを表しているもの
  • 氏名以外の文字や模様の入ったもの
  • 材質がゴムなどで変形しやすいもの
  • 押印の方法によって印影が著しく変化するもの、印面が著しく破損し又はき損したもの、外枠のないもの、社会通念上登録印鑑として適当でないと認められるものなど

登録する場所

本人が、直接、市役所1階市民課、または各総合支所市民係窓口で登録をしてください。
(閉庁日及び開庁日でも時間外の登録はできません。時間に余裕を持って手続きしてください。)

印鑑登録証などを紛失・破損した時

下記の手続きが必要ですが、本人が本人確認資料を持参し、手続きをすることになります。

印鑑登録証や登録した印鑑をなくしたとき、または改印するとき

「廃止」の手続き(無料)を行い、再度、「登録」の手続き(400円かかります)をしてください。

印鑑登録証を破損したとき

本人が、破損した印鑑登録証を持参し、「引換交付」の手続きを行ってください(無料)。

印鑑登録証明書が必要な時

印鑑登録証明書は、市民課・各総合支所市民係の窓口で申請できます。

  • 有効な印鑑登録証を持参してください。印鑑登録証の提示がなければ、印鑑登録証明書は交付できません。
  • 印鑑登録証を添えて行う印鑑登録証明書の申請は「本人または本人が委任した代理人の行為」とみなされますので、代理人が申請する場合、申請者の委任状の提出は必要ありません。印鑑登録証は登録された印鑑と同様、大切に保管してください。

有効な利用者証明用電子証明書付きのマイナンバーカードをお持ちの方で、本市に印鑑登録されている方は、コンビニエンスストア等のマルチコピー機での手続きで、証明書がその場で発行できる「コンビニ交付サービス」がご利用いただけます。
来庁不要で証明書が取得できますので、ぜひご利用ください。くわしくは新規ウインドウで開きます。「マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで証明書が取得できます」を確認してください。
なお、市民課3番窓口に設置された「らくらく窓口証明書交付サービス」でも同様のサービスが受けられます。

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る