印鑑登録をした実印と印鑑証明には、財産そのものを動かしかねない大きな力があります。
個人の権利関係を公にして証明する印鑑登録事務は、個人の権利を守るため、厳格な審査の下に行っています。
本人が登録する印鑑を持参し、自分で書類に記入します。
顔写真付き公的身分証明、または保証人(登録印鑑、印鑑登録証)が必要です。
下記の全てに該当する方
- 本市に住民登録をしている方(外国人を含みます)
- 満15歳以上の方
- 意思能力を有する方
- 本人から印鑑登録をする意思が確認できること
- 現在印鑑登録をしていないこと(一人一つしか登録できません)
- 登録する印鑑が同一世帯内で使用されていないこと
- 登録する印鑑が所定の条件を満たすこと
成年被後見人の登録申請の意思確認ができ、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。
※すでに印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、法務局の登記事項通知書により印鑑登録は抹消されるため、改めて手続きが必要です。
- 登録する印鑑
- 本人確認資料
(1)官公署の発行した顔写真入りの身分証明証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
(2)(1)を持っていない場合は、本市にすでに印鑑登録をしている方が保証人となり、自らの登録番号と登録印鑑をもって申請者が本人であることを保証する書面(印鑑登録申請書の右欄にあります)
(3)(1)を持っていない場合で、市外にお住まいの方が保証人になる場合は(2)の保証書、および保証人の住所地から発行された印鑑登録証明書(発行から2週間以内) - 印鑑登録手数料(1登録につき400円)
- (必要な場合)印鑑登録証明書の発行手数料(1通400円)
- 成年被後見人の方が申請される場合は、上記のほかに成年後見人の本人確認書類、および登記事項証明書(発行から3か月以内)
印鑑登録は市民課・各総合支所市民係・とびしま総合センターの窓口で行うことができます。
- 印鑑登録するご本人様から来庁いただきます。
- 閉庁日、開庁日でも開庁時間外の登録はできません。時間に余裕を持って手続きしてください。
登録できる印鑑の条件は以下をすべて満たしたものに限ります。
8ミリメートル四方の正方形より大きく、かつ、25ミリメートル四方の正方形の枠に収まること
- 印鑑登録申請書にある二つの四角を参考にしてください
登録できる印鑑の例
登録できない印鑑の例(8ミリ四方の枠に収まる大きさ)
登録できない印鑑の例(25ミリ四方の枠に収まらない大きさ)
普通に押印して、印影の外枠と字体が鮮明であること
登録できる印鑑の例
登録できない印鑑の例
印影の外枠が欠けていないこと
- 1か所のみ欠けている場合
欠損部分の大きさが全体の8分の1以下(45度以下)であれば登録できます - 2か所以上欠けている場合
欠損部分の大きさに関わらず登録できません
登録できる印鑑の例
登録できない印鑑の例
大きさや形以外に登録できない印鑑の例(詳しくは問い合わせてください)
- 住民基本台帳に記録されている氏名もしくは氏や名、通称名(外国人のみ)を表していないもの
※非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表した印鑑による登録はできる - 氏名以外に職業や資格などを表しているもの
- 氏名以外の文字や模様の入ったもの
- 材質がゴムなどで変形しやすいもの
- 押印の方法によって印影が著しく変化するもの、印面が著しく破損し又はき損したもの、外枠のないもの、社会通念上登録印鑑として適当でないと認められるものなど
登録した印鑑を紛失した、印鑑が盗難にあった、登録印を別の印鑑に変更したい(改印したい)という場合は、印鑑登録廃止申請(無料)を行ってください。
- 印鑑廃止申請は市民課・各総合支所市民係・とびしま総合センターの窓口で行うことができます。
- 印鑑登録証をお持ちの場合は、印鑑登録証を添えて申請してください。
- 印鑑登録の廃止が完了した後に、廃止を取り消すことはできません。再び印鑑登録が必要になった場合は、窓口で新たに印鑑登録(有料)してください。
※印鑑登録できる条件は本ページ上部と同じです。
印鑑登録証を紛失した場合、印鑑登録証亡失届出(無料)を行ってください。届出によって、印鑑登録を廃止することができます。
- 印鑑登録証亡失届出は市民課・各総合支所市民係・とびしま総合センターの各窓口およびオンラインで行うことができます。
- 印鑑登録の廃止が完了した後に、廃止を取り消すことはできません。再び印鑑登録が必要になった場合は、窓口で新たに印鑑登録(有料)してください。
※印鑑登録できる条件は本ページ上部と同じです。
- すでに酒田市で印鑑登録している方本人。
- 酒田市電子申請サービスに利用者登録していること。
- マイナンバーカード(署名用電子証明書と英数字6桁以上の暗証番号が有効であること)とカード読込に対応したスマートフォン等を持っていること。
本人が、破損した印鑑登録証を持参し、「引換交付」の手続きを行ってください(無料)。
印鑑登録証明書の申請は、市民課・各総合支所市民係・とびしま総合センターの窓口で行うことができます。また、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニやオンラインでも手続きできます。
- 有効な印鑑登録証を持参してください。印鑑登録証の提示がなければ、印鑑登録証明書は交付できません。
- 印鑑登録証を添えて行う印鑑登録証明書の申請は「本人または本人が委任した代理人の行為」とみなされますので、代理人が申請する場合、申請者の委任状の提出は必要ありません。印鑑登録証は登録された印鑑と同様、大切に保管してください。
- 利用者証明用電子証明書(数字4ケタ)が有効なマイナンバーカードをお持ちで、かつ本市に印鑑登録されている方は、コンビニのマルチコピー機で証明書を申請し、その場で証明書が受け取りできる「コンビニ交付サービス」が利用できます。
- 市民課3番窓口の「らくらく窓口証明書交付サービス」も利用できます。
印鑑登録をした実印と印鑑証明には、財産そのものを動かしかねない大きな力があります。個人の権利関係を公にして証明する印鑑登録事務は、個人の権利を守るため、厳格な審査の下に行っています。
顔写真付きの本人確認書類(お持ちでない方は、準備するものがありますので、市民課担当までお問い合わせください)
登録する印鑑(同一世帯員で同じ印鑑は登録できません)
印鑑登録証の提示がなければ、印鑑登録証明書の交付は、受けられません。