更新日:2026年8月18日
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日より施行され、全国の市区町村で戸籍謄本の取得が可能になりました。
法務省:「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部サイト)
本籍地が酒田市以外の方でも、酒田市の窓口で戸籍謄本を請求できます。
ご本人または配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫等)が窓口でご請求される場合のみ可能です。
※郵送や委任状による代理人請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。
窓口に来られる方の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
戸籍謄本の広域交付における本人確認は、より厳格に行うため
官公庁が発行した顔写真付きの書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、リンク中Aの書類)に限定されます。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本 1通750円
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
・戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は広域交付の対象外です。
・戸籍の附票の写し、身分証明書、受理証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
・相続等の手続きのために出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本を請求される場合は、本籍地への照会等の理由から発行までお時間をいただきます。即日発行できない場合は、後日再度窓口へお越しいただく必要がありますので、ご了承ください。
・直近で戸籍の届出を行った場合、戸籍に反映されるまで時間を要する場合があります。お急ぎの方は本籍地の市区町村への請求をご検討ください。
・証明書が全国のコンビニで発行できる
コンビニ交付サービスでは、広域交付はできません。
本籍地でない市区町村に戸籍の届出をする場合も、届出地の市区町村で該当する本籍の戸籍情報を確認することができるため、戸籍謄本等の添付は不要です。
※ただし、各種証明書の請求や住所異動の届出等の手続きを行う際は、戸籍謄本等の添付が必要な場合があります。