更新日:2021年11月16日
第三者が本人になりすまし、虚偽の届出や戸籍、住民票などの各種証明書を不正に受け取り、悪用する事件が社会問題となったことを契機として、平成20年5月に戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、お手続きの際の本人確認が法律で定められました。
これにより、各種届出、戸籍関係証明、住民票など各種証明書を請求される際に、窓口に来られた方の本人確認を実施しています。
免許証番号等を控えさせていただくこともありますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
提示していただく本人確認書類は、次のとおりです。
官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書等
(例)自動車運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバー(個人番号)カード、旅券(※)、電気工事士免状、無線従事者免許証、宅地建物取引主任者証、船員手帳、身体障がい者手帳、療育手帳 など
(※郵送申請の際は旅券(パスポート)の写し以外にもう1点必要です)
官公署発行の顔写真無しの免許証、許可証、資格証明書等
(例)健康保険証、年金手帳、各種年金証書 など
官公署発行以外のもの
(例)本人名義の預金通帳、社員証、学生証、本人氏名の記載がある公共料金の通知書・納付書、キャッシュカード、診察券、クレジットカード など
住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証明書 など
全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍の附票、身分証明書、受理証明書、死亡証明書 など
所得証明、納税証明、資産証明、固定資産課税台帳等及び固定資産課税台帳の閲覧申請 など
住民異動届(転入・転出・転居・世帯変更)
戸籍の届出(婚姻・離婚・縁組・離縁・認知)