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住民票等への旧姓(旧氏)併記について

更新日:2025年8月27日

住民票、個人番号(マイナンバー)カード等への旧姓(旧氏)併記についてのご案内

住民票や個人番号(マイナンバー)カード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、印鑑登録証明書、通知カード、個人番号(マイナンバー)カード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)を併記できるようになります。

(注意)

  • 旧姓(旧氏)併記をするためには、手続きが必要です。
  • 旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記できます。
  • 旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
  • 戸籍の届出と同時に旧姓(旧氏)併記の申請をすることはできません。

※本市に婚姻届を提出し、同時に旧姓(旧氏)併記の申請をする場合に限り手続きができます。

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票等に記載できる旧姓(旧氏)

  • 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合のみ、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
  • 旧姓併記後に氏が変更になった場合は、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
  • 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入した場合も引き続き記載できます。
  • 旧姓(旧氏)併記が不要になった場合は、削除することが可能です。その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓 (旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。

旧姓(旧氏)併記の申請方法

住民登録をしている市区町村で申請してください。

持ちもの

  • 旧姓が記載された戸籍謄本(※)
  • 併記する旧氏のフリガナが通用していることがわかる疎明資料

 (例)銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等

  • 申請される方の本人確認書類

  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証等

  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。
本籍地が酒田市の方も添付が必要です。他の市区町村に本籍がある場合も、戸籍謄本等の広域交付の発行ができる場合は、酒田市の窓口で交付手続きができます。

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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