更新日:2025年8月27日
住民票や個人番号(マイナンバー)カード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、印鑑登録証明書、通知カード、個人番号(マイナンバー)カード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
(注意)
※本市に婚姻届を提出し、同時に旧姓(旧氏)併記の申請をする場合に限り手続きができます。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民登録をしている市区町村で申請してください。
(例)銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証等
※当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。
本籍地が酒田市の方も添付が必要です。他の市区町村に本籍がある場合も、戸籍謄本等の広域交付の発行ができる場合は、酒田市の窓口で交付手続きができます。
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