更新日:2025年7月11日
【概要】
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載されることになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを記載することはできません。
令和7年5月26日時点で、既に旧氏の記載がされている方には、住民票上で便宜的に登録されている旧氏のフリガナをもとに、「住民票に記載される旧氏のフリガナに係る通知書」が通知されます。
届出は不要です。
※令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
※ただし、令和8年5月26日より前に、旧氏のフリガナが記載された住民票の写しが必要な場合は、届出をしていただくことで交付できます。
【必要書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの書類は1点
健康保険証、年金手帳等の書類は2点
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
※通知されたフリガナと異なるフリガナを届出する場合のみ必要
フリガナの記載された社員証、預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、
旧氏に係る戸籍謄本(フリガナがすでに記載されたもの)等
【手続場所】
酒田市役所市民課(本庁舎1階)
【必要書類】
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの書類は1点
健康保険証、年金手帳等の書類は2点
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
※通知されたフリガナと異なるフリガナを届出する場合のみ必要
フリガナの記載された社員証、預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、
旧氏に係る戸籍謄本(フリガナがすでに記載されたもの)等
【郵送先】
〒998-8540
酒田市本町2丁目2番45号
酒田市役所 市民課住民係 あて
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)
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