更新日:2025年6月11日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。(戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、フリガナが記載されます。マイナンバーカードにフリガナが記載されるのは令和8年6月以降の予定です。)
なお、改正法の施行日以降に出生届等により、初めて戸籍に記載される方は、届出時に併せて子の名のフリガナを届け出ることとなります。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)をご覧ください。
本籍地の市区町村から令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
通知は戸籍単位で送付し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとにそれぞれ分けて送付されます。
酒田市に本籍がある方への「戸籍に記載されるフリガナの通知」の発送は、令和7年7月中旬を予定しています。
注意)住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。
発送時期は、各市区町村によって異なります。
フリガナの届出は不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナが戸籍に記載され、順次住民票にも記載されます。
なお、マイナンバーカードにフリガナが記載されるのは令和8年6月以降を予定しております。
令和8年5月25日までに正しい氏名のフリガナの届出をしてください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
本籍地の市区町村またはお近くの市区町村の戸籍窓口で届出可能です。
届書のダウンロードはこちら
黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。
連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、日中連絡のつく電話番号を記入してください。
(1)旧酒田市の地区にお住まいの方
【酒田市役所本庁舎1階戸籍フリガナ窓口】
午前8時30分から午後5時15分まで
※窓口混雑緩和のため、お住いの地区毎に優先届出期間をもうけさせていただいておりますので、ご協力お願いいたします。
なお、優先期間のうちでご都合がつかない場合は、令和8年5月25日まで届出いただけます。
(2)飛島地区にお住まいの方
【とびしま総合センター】
午前8時30分から午後5時15分まで
【酒田市役所本庁舎1階戸籍フリガナ窓口】
午前8時30分から午後5時15分まで
(3)八幡地区、松山地区及び平田地区にお住まいの方
【酒田市役所本庁舎1階戸籍フリガナ窓口】
午前8時30分から午後5時15分まで
【八幡総合支所】【松山総合支所】【平田総合支所】
午前8時30分から午後5時15分まで
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」とでは、それぞれ届出できる方が異なりますのでご注意ください。
届出ができる方はフリガナの通知に記載されております。
届出ができる方は順に
(1)筆頭者
(2)配偶者
※筆頭者が除籍となっている場合のみ
(3)子
※筆頭者も配偶者も除籍となっている場合のみ
となります。
他の在籍している方と十分ご相談のうえ、届出をお願いいたします。
(1)本人
※15歳未満は届出不可。親権者等の法定代理人が届出人となります。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名のフリガナを市区町村長が戸籍に記載します。
なお、1年以内に届出がなく、通知に記載されたフリガナのとおりに市区町村長によって戸籍に記載されたものは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められていない読み方を現に使用している場合、届出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。ただし、公序良俗に反するフリガナは認められません。
出生届等により初めて戸籍に記載される方は、社会を混乱させるものや子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合は認められませんが、それ以外は認めることとなります。
社会を混乱させるもの、社会通念上相当とはいえないものである場合(認められない事例)は具体的には以下のとおりです。
<社会を混乱させるものとして認められない読み方の例>
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解され
たり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
<社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例>
1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
【法務省戸籍フリガナコールセンター】
電話番号:0570-05-0310
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
【酒田市市民課戸籍係】
電話番号:0234-26-5724
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
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