更新日:2024年3月1日
離婚するときは、戸籍の届出が必要です。
離婚届を提出した日から法律上の効力が発生します。
夫妻の本籍地、住所地または一時滞在地のいずれか
詳しくは「離婚届の書き方と注意事項」(PDF:568KB)でご確認ください。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使用するには、離婚と同時、または離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。
保護者が離婚しても、子どもの戸籍(氏)に変動はありません。親権者である母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可(申立てが必要)を得た上で、「入籍届」を市区町村役場へ提出していただく必要があります。
「ひとり親家庭への支援について」のページをご覧ください
氏が変わる方は、手続きいただく可能性があります(氏が変わらない方は基本的に手続き不要です)。
すでに印鑑登録されている方で、登録された印影が「変更前の氏のみ」や「変更前の氏名(フルネーム)」の場合は、登録が自動的に廃止されます。お持ちの印鑑登録証(カード)はご利用いただけなくなりますので、返還いただくか、処分してください。
変更後の氏で印鑑登録が必要な場合は、登録申請する必要があります。くわしくは、「印鑑登録について」を参照ください。
氏や住所に変更があった場合は、記載事項の変更手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号をお持ちください。
※有効期限内の住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方も同様に手続きが必要です。
氏・本籍地が変更になった場合は、パスポートの手続きが必要になります。手続きする際は「現有旅券」「新しい顔写真」「離婚後の戸籍謄本」が必要となり、発行までに最短6営業日(県パスポートセンターで申請・受け取りする場合)掛かります。くわしくは「旅券(パスポート)の申請」のページを参照ください。
くわしくは「国民健康保険の加入と脱退」のページを参照ください。
健康保険証等の氏・住所の変更がある場合は、勤務先等にお問い合わせください。
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養を外れた場合、市役所に国民年金第1号被保険者への変更届が必要です。資格喪失連絡票、年金手帳をお持ちください。
住所・氏名・本籍などの記載事項変更の手続きが必要です。
本籍地と筆頭者が変わることから、「新しい本籍・氏名などが記載されている住民票」を取得いただき、住所の地域にある警察署や運転免許センターなどで手続きしてください。
酒田警察署 電話:0234-23-0110(代表)
最寄りの郵便局に備え付けてある「転居届」のハガキに必要事項を記入・押印の上、郵便局窓口に提出するか、またはポストに投函してください。
クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。
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