「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
窓口の開設時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始休業を除く)です。
窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。
- 市役所市民課または各総合支所市民係の窓口で、「住民異動届」に記入して手続きをしてください。
- 代理の方が届け出をするときは、下記の持ち物のほかに本人からの委任状が必要です。
- 新しく住む住宅が新築住宅の場合は、こちらのページ(リンク)を確認してください。
- 市営住宅への転居・転入の届出の場合は、入居の決定通知を持参してください。
住民異動届(PDF:145KB)
住み始めた日から14日以内
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要となります)
(以下、該当する方のみ)
- 後期高齢者医療負担区分等証明書
- 介護保険受給資格証明書
- 年金手帳
- マイナンバー(個人番号)カード(暗証番号の入力が必要です。)
- 住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です。)
- 世帯に属する外国人全員の「在留カード」「特別永住者証明書」
- 市営住宅への転居の場合は、入居の決定通知。
- 本人からの委任状
子育てに関する各種手当や助成などはこちらのページをご覧ください。
住み始めた日から14日以内
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要)
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書(マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードによる転出手続きをした場合は不要)
- 本人確認書類
(以下、該当する方のみ)
- 国民健康保険証または後期高齢者医療証、介護保険証、重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証、子育て支援医療証
- マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)
- 住民基本台帳カード(他市町村で作った住基カードの継続利用ができますが、暗証番号の入力が必要です。)
- 転入する方が外国人の場合は全員の「在留カード」「特別永住者証明書」
- 市営住宅への転入の届出の場合は、入居の決定通知
- 本人からの委任状
海外から帰国または入国して酒田市に転入する方は、実際に住み始めてから14日以内に市役所1階市民課、または各総合支所で届出をしてください。
なお、海外に生活の本拠地があり、一時帰国により短期滞在する場合は、住民登録の届出は不要です。
入国して14日以内に、本人または世帯主、本人からの委任状によって委任された代理人が届け出ることができます。
- 届出人の本人確認書類
- 帰国した人全員分のパスポート(帰国日の確認をします)
- 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
- 戸籍謄(抄)本(酒田市に本籍がある場合は不要)
- 戸籍附票(酒田市に本籍がある場合は不要)
- 届出人の本人確認書類
- 入国した人全員分のパスポート(入国日および在留資格の確認をします)
- 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
- 外国人の場合は、外国人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」(住民異動の手続き後、「在留カード」「特別永住者証明書」には新たな居住地の記載をします)
外国人住民の住民基本台帳制度(平成24年7月9日施行)のページ(リンク)
上記に加えて
- 異動する本人からの委任状
- 代理人本人の本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
引っ越しのおおむね2週間前から、引っ越しをする日まで
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要)
(以下、該当する方のみ)
- 印鑑登録証
- 国民健康保険証または後期高齢者医療証、介護保険証、重度心身障がい(児)者医療証、ひとり親家庭等医療証、子育て支援医療証
- 住民基本台帳カード又はマイナンバー(個人番号)カード(特例転出ができます)
- 本人からの委任状
郵送での転出届についてはこちらのページをご覧ください。
国保加入者が修学のために転出する際はこちらのページをご覧ください。
マイナポータルはこちらから
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、デジタル庁のマイナポータルアプリ/マイナポータルサイトからオンラインで転出の手続き(転出する自治体への来庁不要)ができます。くわしくは「オンライン転出」を確認してください。
未成年の方でも進学等で親元を離れ、寮や下宿・アパートなどに住所を移す場合は異動届が必要です。
変更のあった日から14日以内
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要となります)
(以下、該当する方のみ)
電気やガス、水道などの使用開始や廃止手続きは、それぞれ次のサイトをご確認ください
東北電力株式会社
NTT東日本
酒田天然ガス株式会社
郵便局
上下水道使用手続き
電話:0234-22-1811
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分(祝日除く)
NHK受信料の窓口
マイナンバーカードの記載事項に変更が生じた場合は、記載事項を変更する必要があります。
記載事項変更の届出からなるべく早く※特例による転出の届出日より、14日以内
マイナンバーカード(窓口で暗証番号の入力が必要になります。)
酒田市内で住所を異動した際は、異動日から概ね14日以内に転居の手続が必要です。
委任状【代理人が届出する場合。ただし、転出元の同一世帯員が代理人の場合は不要。】、本人が委任状を書けない場合は要相談
酒田市から酒田市外の市区町村に住所を異動する場合、異動予定日より概ね14日前から転出の手続が可能です。マイナンバーカードをお持ちの方が酒田市外へ引っ越す場合、マイナポータルを通じてオンライン手続きできます。
概ね、転出予定日(転出日)より14日以内。ただし、オンライン転出の手続きは引っ越しの30日前から引っ越し後10日以内。
委任状【代理人が届出する場合。ただし、転出元の同一世帯員が代理人の場合は不要。】
※本人が委任状を書けない場合は要相談
酒田市に他の市区町村から住所異動された方は、異動日から概ね14日以内に転入の手続が必要です。
本人確認書類、転出証明書(前の住所地で発行されたもの)
委任状【代理人が届出する場合。ただし、転出・転居元の同一世帯員が代理人の場合は不要。】
※本人が委任状を書けない場合は要相談
(海外から転入の方)パスポート、酒田市に本籍がない場合は戸籍謄本・附票
(職権消除などで新たに住所設定が必要な方)酒田市に本籍がない場合は戸籍謄本・附票
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